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遺言で書けること

遺言で書けること

遺言書には何を書いてもかまいません。ただし、法的に効力が認められるのは民法やその他の法律で決まっています。

遺言でできる主なこと

①相続に関すること

●遺贈

●相続分の指定・指定の委託、遺産分割方法の指定・指定の委託

●遺産分割の禁止

●特別受益者の相続分の指示

●相続人の廃除・廃除の取り消し

●遺留分減殺方法の指定

●相続人相互の担保責任の指定

●一般社団法人の設立

●信託の設定

●生命保険の保険金受取人の変更

②身分に関すること

●子の認知

●未成年者の子の後見人・後見監督人の指定

③遺言の執行に関すること

●遺言執行者の指定・指定の委託

④その他

●お墓や仏壇等の承継者(先祖の祭祀を主宰するべき人)の指定

この中には生前にも出来るけれど遺言にも書けること、遺言でしか出来ないことがあります。

『遺言でしか出来ないこと』

●遺贈
単に贈与をするのであれば生前にもできますが、遺言による贈与ということなので当然、遺言でしか出来ません。

●相続分の指定・指定の委託
法定相続分と異なる割合の相続分を指定する、相続分を指定することを第三者に委託することも遺言でのみ出来る行為です。

●遺産分割方法の指定・指定の委託
具体的な遺産の分け方、例えば誰がどの不動産を受け取り、誰がどの預金を受け取るかなどの指定と、指定することを第三者に委託すること。

●遺産分割の禁止
遺言によってお5年以内は分割を禁止することができます。

●特別受益者の相続分の指示
相続人の中に生前に特別の贈与を受けたものがある場合であっても、遺言者の希望により生前贈与を考慮することなく、残りの財産だけを対象に分配することを遺言により指示することが出来ます。

●遺留分減殺方法の指定
遺言によって遺留分を侵害してしまう場合に、まずは遺贈から減殺します。複数の遺贈がある場合に、減殺額の計算は、それぞれの遺贈の価額の割合に応じて計算することになりますが、遺言で別の分け方をするよう指定することができます。

●相続人相互の担保責任の指定

誰かが受け取った財産に欠陥(瑕疵)があった場合、相続人同士の不公平を避けるという意味から、その欠陥に対する損害を相続人同士で補償するのが原則です。これも遺言によって別の定めをすることが出来ます。

●子の後見人・後見監督人の指定

最後に親権を行う者は、未成年者について遺言で後見人や後見監督人を指定することが出来ます。

●遺言執行者の指定・指定の委託

遺言の内容を執行してくれる人を指定しておくことや、執行者の指定を第三者に委託する場合は遺言でしか出来ません。

≪遺言を書く時に配慮しておくこと≫

相続分とは異なる指定が出来るとは言え、遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。また、遺留分を侵害していなくても、相続分を減らされた人の心情にも配慮する必要があります。

「付言事項」として、どのような想いを込めて遺言を書いたのかを記しておくことができます。法定相続分と異なる配分にしたのかには理由があるはずです。遺言者の最期の言葉として、その理由を伝えるのは遺される者への配慮でもあります。

付言事項には法的には効力はありませんが、家族に対する気持ちを遺すことによって、より円滑に相続手続きを進められることにもつながります。

また、遺言者の想いを伝えることで、無用な争いを防止する効果も期待できます。

付言事項の例

・相続分を指定した理由

・葬式や法要の方法

・献体、散骨の希望など

 

遺言書を書くのであれば、自分が亡くなった後のことまで考えて、家族が困らないように配慮しておくことが大切です。

献体とは

献体とは、医学や歯学の教育や研究に役立たせるため、ご自身の遺体を提供することです。近ごろでは、献体をご希望される方も少なくありません。献体したいという希望がある場合は、生前に献体したい大学や、献体に関連した団体に名前を登録しておく必要があります。

遺言書の取り消しや訂正について

遺言者は生前、いつでも理由なく自由に遺言を撤回することができます。財産をあげるつもりだった相手が遺言の内容を知っていたとしても、相手の了解を得る必要もありません。財産をあげる相手に「絶対に取り消さないからね」と約束していたとしても、残念ながらその約束には効力はありません。

公正証書遺言でも、自筆証書遺言でも扱いは同じです。

①前に書いた遺言は、後に書いた遺言で撤回することができます。

前に書いたのが公正証書遺言や秘密証書遺言であっても、後から書いた自筆証書遺言で取り消すことができます。二通の遺言が出てきた場合、日付の新しい方が有効となります。

②撤回の範囲

遺言の全部を一から書き直すこともできますが、一部分だけ撤回することも出来ます。その場合、前後の遺言で、内容が抵触する部分についてのみ前の遺言の内容が取り消されたことになり、残りの部分はそのまま有効になります。

 

例えば、前の遺言で「Aに甲不動産を相続させる」と書いてあったのに、後の遺言には「Bに甲不動産を相続させる」となっていた場合です。「Aに不動産を相続させる」の部分は撤回されたことになります。

 

◆新たな遺言書で撤回をしなくても、撤回とみなされる場合があります。遺言者が①遺言の対象財産を生前に処分したり、②前に書いた遺言を破棄したり、③遺言の対象財産を破棄した場合に遺言が撤回されたことになります。

 

撤回を撤回すると遺言復活!?

例えば「遺言Aを撤回する」という遺言Bを書いたとします。そうすると『遺言A』は取消されたことになりますが、更に「遺言Bでした撤回を撤回する」という遺言を書いた場合、『遺言A』はどうなるのでしょうか。

◆この場合、民法では詐欺や強迫による場合を除いて、遺言Aは復活しないと定められています。

「遺言Aの撤回」を撤回したとしても、遺言者が最初の遺言を復活させる意思があるかどうかは不明確であると理解されていて、原則、遺言Aは復活しません。

ただし、遺言Aを撤回する内容の遺言Bを作成した後、さらに「遺言Bを無効とし、遺言Aを有効とする」という内容の遺言Cを作成した場合、記載に照らして遺言者の意思が遺言Aの復活を希望するものであることが明らであるとして、遺言者の意思を尊重して遺言Aの復活が認められるという判例があります。

 

「相続させる」旨の遺言

遺言書を書くときに「遺贈する」という書き方と、「相続させる」という書き方があります。

どのような違いがあるのでしょうか。

「○○に自宅を遺贈する」とした場合、受遺者は他の共同相続人とともに不動産の所有権移転登記をしなければなりません。

同じ遺言書による財産分与でも、「○○に自宅を相続させる」とした場合には、遺産分割協議が不要となり、指定された財産は直接相続人に帰属することになります。相続人が単独で登記することができます。

◆これまで、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という記載の遺言について、「遺産分割方法の指定」なのか、「遺贈」なのかが問題となっていました。問題とされていた一つの原因は、「相続」による登録免許税と、「遺贈」による登録免許税の税率に差があったからです。

この点について、最高裁判所は平成3年4月19日の判決で、「遺産分割方法の指定と解する」という判断を示しました。
※現在は「相続」「遺贈」とも、登録免許税は『固定資産税評価額の1000分4』と同率となっています。

「相続させる」とした遺言のメリット

◆「遺贈」の場合、登記申請を行うには相続人と受遺者の共同申請になり、共同相続人全員の印鑑証明が必要となりますが、「相続させる」とした場合、登記申請は指定された者が単独で相続登記をすることができます。

◆登記の際の登録免許税が安くなります。

「相続」の場合0.4%

「遺贈」の場合2% ⇒ ただし、相続人への遺贈については0.4%

◆賃借権を相続する場合、「遺贈」の場合には賃貸人の承諾が必要であるのに対して、「相続」の場合には賃貸人の承諾は不要とされています。

◆遺産が農地の場合、「遺贈」は権利移転に知事の許可が必要となるが、「相続」の場合は不要です。

「Aに相続させる旨の遺言」があっても、Aが先に死亡している場合、特段の事情がない限り遺言の効力は失われて、代襲相続は認められないとされています。(最高裁判所平成23年2月22日判例)

「相続させる旨の遺言」で指定できる相手は相続人のみです。

 

「遺贈」とは?

「遺贈」とは、遺言書で財産を贈与することを言います。

具体的に遺贈には2つの方法があります。

1.包括遺贈

財産の全部又は一定の割合を指示することです。

「全財産の2分の1をAにあげる」

包括遺贈の受遺者は、「相続人と同一の権利・義務を有する」ことになります。

相続人と同じ立場ということは、負債も引き継ぐことになりますし、相続放棄や限定承認をするには3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

また、遺留分減殺請求を受けた場合、相続人に遺留分を返還しなければなりません。

2.特定遺贈

遺産のうち、特定の不動産や金銭などを指定して与えるよう指示をすることです。

「自宅の土地をAにあげる」「この自動車はBにあげる」など具体的に財産を示すことです。

特定遺贈を受けた受遺者は、いつでも放棄することができます。包括遺贈のような期限はありませんし、家庭裁判所へ申述する必要もありません。

被相続人の負債は引き継ぐ必要もありません。

※遺贈は、相続人でも相続人以外にもすることが出来ます。

遺言の訂正や変更の方法

自筆証書遺言を書く際に、文字の訂正や削除、書き加える際には、一定の方式に従わなければなりません。

訂正方法は次のようになります。

遺言者が自筆で訂正すること

訂正・変更した場所を示して、変更したことを付記すること。

付記に署名をすること

変更した場所に印を押すこと

※訂正方法を守らずに変更してしまうと、変更したこと自体が無効となり、変更していないものとして扱われてしまいます。

変更したい場合や、訂正がある場合には不備を避けるためにも書き直しましょう。

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