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遺言書を見つけたら・・・

遺言書を見つけたら・・・

夫の遺品整理をしていたところ「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。どうしたら良いですか。

 

遺言書を見つけたらすぐに開封してどんな事が書かれているかを確認したくなる気持ちは分かりますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に持って行き、「検認の手続き」を受けなければなりません。
※公証人によって作成された公正証書遺言は検認の必要はありません。

自筆証書遺言保管制度を利用している場合、検認は必要ありません。

『検認とは』

検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせること、遺言書の偽造や変造を防ぎ、現状を保全するための手続きです。遺言書の内容が適法かどうか、遺言書が有効か無効かなどを調査・決定する手続きではないということに注意が必要です。

検認手続きには、申立人以外で都合が悪い相続人は立会わなくても良いこととなっています。

 

封印してある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立会いのうえ開封しなければいけません。家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられるというペナルティがあるので必ず検認を受けてください。

検認を受けなかったからと言って、本来有効な遺言書が無効となるわけではありませんが、検認手続きを受けていない遺言書では金融機関で相続手続きを拒否されたり、不動産の名義書換の手続きを受け付けて貰えないため、自筆証書遺言で手続きを進める場合には検認手続きは必ず受ける必要があります。

<手続き先>

被相続人の亡くなった時点の住民票がある地区を管轄する家庭裁判所

<必要書類>

・家事審判申立書(遺言書の検認)1通(家庭裁判所のホームページ

・遺言書

・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通

・相続人全員の戸籍謄本 各1通

※他の書類が必要になる場合があります。

<費用>

・遺言書1通(封書の場合は封書)につき収入印紙800円分

・連絡用の切手代(裁判所により異なります。)

『検認手続きの流れ』

検認の申立て

※申立書の提出

検認期日の通知

※申立書を提出した後、しばらく経つと家庭裁判所より検認期日の通知が各相続人に郵送されてきます。

検認手続き

※申立人は遺言書、印鑑、その他必要書類を持参し、
家庭裁判所で検認の手続を受けます。

検認の終了

※遺言執行のため、「検認済証明書」の申請をします。遺言書1通につき150円分の切手と申立人の印鑑が必要です。

検認終了その後

※家庭裁判所より各相続人に検認終了の通知が郵送されます。

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