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その他必要な手続き(死後事務)

相続その他必要な手続き(死後事務)

相続が開始すると、その方が受けていた年金の受給の停止や、健康保険のことなど、様々な手続きが発生します。

以下のような手続きが必要になります。

『年金受給停止の手続きと未支給年金の請求手続き』

年金を受給していた方の年金受給停止の手続きと、まだ支払われていない年金の請求の手続きを行います。

未支給年金の請求期限は権利が発生してから5年間です。

『国民健康保険の資格喪失手続き』

国民健康保険に加入していた方が死亡した場合は、14日以内に保険証を返還します。世帯主が変更となる場合には書き換えのため、世帯全員の被保険者証が必要です。

『介護保険資格喪失届』

介護認定を受けていた方が死亡した場合は、14日以内に介護保険被保険者証を返還する必要があります。

『国民健康保険の葬祭費の申請』

国民健康保険に加入していた方が死亡した場合、葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内、手続きするのは市区町村の国民健康保険の窓口です。金額は自治体により異なります(1万円から7万円程度)。以前に加入していた健康保険から支払われる場合には重複して受け取ることは出来ませんので確認が必要です。

※勤務先で加入している健康保険の場合、手続きは職場の健康保険の窓口にお問合せください。また、現在は国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から支給される場合もあります。その場合の手続きも、以前に加入していた健康保険の窓口となります。

『埋葬料・埋葬費の申請』

勤務先で加入している健康保険の被保険者が亡くなった場合に、遺族に埋葬料が支払われます。

受け取る方がいない場合には、埋葬を行った人に「埋葬費」として支給されます。

社会保険に加入している者に扶養されている家族が亡くなった時も「家族埋葬料」が支給されます。

※勤務先での手続きとなるので、職場の健康保険の窓口にお問合せください。

『労災保険の手続き』

通勤災害や業務上の事由により死亡した場合に遺族一時金等の労災保険給付が支給されます。勤務先または管轄の労働基準監督署での手続きとなります。まずは勤務先へお問合せください。

『世帯主変更手続き』

亡くなった方が世帯主の場合、14日以内に市区町村役場へ「世帯主変更届」を提出します。

※世帯が二人の場合、特別な手続きが必要なく世帯主が変更となる場合もあります。それぞれの自治体へお問合せください。

『遺族基礎年金の申請』

亡くなった人が国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の資格期間を満たしていた場合等で保、18歳未満の子(20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)がいる場合に、遺族基礎年金の支給を受けられます。年金に加入していた人が亡くなってから5年以内に市区町村の年金課へ申請してください。

『遺族厚生年金の申請』

厚生年金の被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡した場合で、

保険料を納めた期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある場合、(平成38年4月1日前の死亡の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと)などの要件を満たした場合に、亡くなった方によって生計を維持されていた一定の親族に対して支給されます。手続期限は5年以内です。勤務先を管轄する年金事務所での手続きとなります。分からない場合には勤務先へお問合せください。

『国民年金 寡婦年金』

国民年金の被保険者であり、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫で、老齢年金・障害年金を受給することなく亡くなったとき、10年以上継続した婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。請求期限は死亡の日から2年以内です。

『国民年金死亡一時金』

国民年金の被保険者で、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害年金を受給することなく亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けることができます。年金加入者の市区町村の各役所の国民年金課、または管轄の年金事務所で手続きしてください。請求期限は死亡の日から2年以内です。

※寡婦年金の受給資格がない場合に限られ、寡婦年金と両方の受給資格がある場合には、どちらか一方だけを選ぶことになります。

『ひとり親に関する各手当の申請』

親が亡くなった時に、子が18歳の誕生日後、最初の3月31日までの場合、ひとり親家庭の手当の受給手続きや医療費の助成の申請を行ってください。市区町村の役所の窓口での手続きになります。

『住民税納税の手続き』

その年の1月1日現在に住所のある市町村で、前年中の所得に対して1年分の税金を納めることになります。

住民税は相続人に引き継がれるので、相続人が納税しなければなりません。

年の途中で亡くなった場合、その年の住民税は課税されません。

『固定資産税納税の手続き』

その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。

賦課期日以後に亡くなっている場合は、相続人が納税することになります。

賦課期日前に亡くなった場合で、相続登記が完了していなければ法定相続人が連帯して納税義務者となります。相続登記が完了していれば、新しい所有者が納税義務者となります。

※納税義務のある相続人が複数いる場合は、「相続人代表者指定(変更)届」を提出し、代表者が固定資産税を納めます。

『公共料金等の名義変更や解約手続き』

電気、ガス、水道等の公共料金の名義変更手続きや、新聞、電話解約の手続き、お客様センター等の窓口へ連絡します。

『生命保険の手続き』

保険証券などから加入していた保険会社を調べて連絡し、死亡保険金受給の手続きや、生命保険の名義変更手続きを行います。

亡くなった方が加入していた生命保険が分からない、保険証券が見つからないという場合には、

生命保険契約照会制度を使用して、加入している保険を調査することが可能です。

 

『自動車の名義変更』

運輸支局で名義変更の手続きを行います。検認済みの遺言書又は遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要となります。

自動車の価額や、ローンが残っていて名義が信販会社になっている場合など、それぞれ手続きが異なりますので確認が必要です。

『軽自動車の名義変更』

軽自動車検査協会で、車検証の所有者を親族名義に変更の手続きを行います。普通自動車とは違い、通常の名義変更手続きとなり、遺産分割協議書等は必要ありません。同時に住所が変わる場合には、一緒に変更届を提出します。軽自動車の場合、車庫証明が必要な地域と不要な地域があります。必要な地域への住所変更の場合には車庫証明も管轄の警察署へ申請する必要があります。東京23区内は必要です。

https://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/2_1.html

「軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域一覧」

『原動機付自転車廃車手続き』

原動機付自転車(125cc以下)の所有者が亡くなったときは、ナンバープレートや標識交付証明書を返却のうえ、廃車の手続きを取ることになります。手続きは管轄の市区町村の窓口で行います。

名義変更をする場合には廃車した後に、その書類を持って新しい所有者が改めて登録し直すことになります。

『インターネット、SNS等の解約』

インターネットプロバイダの解約・精算手続きや、SNSのアカウント削除など

『死後事務委任契約』

上に記載したような一連の死亡後の様々な手続きに関する事務について、代理権を与える旨の契約を生前に結んでおくことによって、相続人に代わって行うこが出来るので、相続人の負担を軽くすることができます。

死後事務委任契約書には、どのような形式でという決まりはありません。契約内容も自由に定められます。ご本人が亡くなった後に発生する各種の手続きに関する契約となるので、ご自身の意思を明らかにするためにも公正証書での作成をお勧めしております。

通夜・告別式などの葬儀の準備には費用が掛かることが見込まれます。このような手続きを委託する場合には、費用に相当する額を確保しておくことが必要となるため、遺言書と併せて作成することをお勧めしています。

<死後事務委任契約が特に必要な人>

・独身の方で、家族がそばにいない方。

・家族が高齢なので負担を掛けたくないという方。

・子供はいるが、離れて暮らしているので負担を掛けたくないという方。

・親戚とは長い間疎遠にしているので、迷惑を掛けたくないという方。

弊所では、死後事務委任契約の受任と、公正証書での死後事務契約書作成の手続きをサポートしております。

また、契約を検討している方や、どのような内容なのかを相談したいという方のために、無料相談も承っておりますの。お気軽にお問合せください。

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