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相続放棄、限定承認、単純承認

相続放棄、限定承認、単純承認

亡くなった夫の財産を調べたところ、多額の借金があることが分かりました。どうしたら良いですか。

 

相続財産には、現金、不動産などのプラスのものだけではなく、借金などのマイナスのものも含まれます。

相続人には、遺産を相続するかしないかの選択権があります。

 全てをひっくるめて全面的に相続しない場合→「相続放棄」

② 相続で得たプラスの財産の限度で借金の返済をしたいという場合→「限定承認」

 借金も含め全ての財産を全面的に相続する場合→「単純承認」

この3つの道を選ぶことができます。

①相続放棄

 借金をふくめ全ての相続を放棄する場合には、「相続放棄」をすることが出来ます。たとえ借金がなくても相続放棄をすることは出来ます。

相続を放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなされます。そうなると、相続財産は放棄をしなかった他の相続人に承継されます。

相続放棄をすると、その人に子どもがいても代襲相続は行われません。

<手続き>

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をします。被相続人が生きているうちに、生前に相続放棄をすることはできません。

また、他の相続人に「私は財産なんていらないよ!」と口頭で伝えただけでは、放棄したことにはならないので注意しましょう。

この3ヵ月の期間を「熟慮期間」と言い、この期間に相続財産を調査し、よく考えて放棄をするかどうかの判断をすることになります。

一度、相続放棄をすると、原則、熟慮期間内でも取り消しすることはできません。

相続財産の内容が複雑などの事情があり、3ヵ月では放棄するかどうかを決められない場合、家庭裁裁判所に申請して期間の延長の手続きをすることができます。この期間延長の手続きの期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」です。

 

相続放棄は、それぞれの相続人が単独で出来ます。

<手続き先>

被相続人の亡くなった時点に住民票がある地区を管轄する家庭裁判所

<必要書類>

・相続放棄申述書(裁判所ホームページ

・申述人(放棄する人)の戸籍謄本 1通

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 1通

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通

※被相続人と放棄する人との関係により必要書類が異なります。

<費用>

・収入印紙代800円

・連絡用の切手代(裁判所により異なります。)

『相続放棄手続きの流れ』

相続放棄申述書の提出

亡くなった方の住所地を管轄する裁判所へ提出します。
管轄裁判所を調べるには→裁判所の管轄区域

照会(回答)書の到着

相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出すると、10日前後で「照会(回答)書」が郵送されてきます。回答して提出します。

相続放棄申述受理通知書到着

照会書を提出後、約10日前後で「相続放棄受理通知書」が届きます。相続放棄手続き完了。

受理通知書の発行依頼

※必要であれば「相続放棄申述受理証明書」の発行を依頼する

②限定承認

借金がどのくらいあるのかはっきりせずに相続放棄をするかどうかの判断が出来ない場合、相続する財産の範囲内で借金を返済するという「限定承認」を選択することもできます。

「限定承認」をした場合、全財産で借金を返済してもなお足りない場合であっても、相続人が借金を負担する必要はありません。

限定承認も期間の延長の手続きを行うことができます。手続きは相続放棄と同様、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所に対して行います。

<手続き>

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所に「相続の限定承認の申述」をします。この3ヵ月の期間を「熟慮期間」と言い、この期間に相続財産を調査し、放棄をするかどうかの判断をすることになります。

一度、限定承認をすると、原則、熟慮期間内でも取り消しすることはできません。

 

限定承認は、相続放棄とは異なり、相続人全員が共同して行う必要があります。全員の意見が一致していないと限定承認は出来ません。

<必要書類>

・家事審判申立書(相続の限定承認)(裁判所ホームページ

・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)1通

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 1通

・申述人全員の戸籍謄本 各1通 ※相続放棄者は除きます。

・財産目録(債務を含むもの) 1通

※他の書類が必要になる場合があります。

<手続き先>

被相続人の亡くなった時点に住民票がある地区を管轄する家庭裁判所

<費用>

・収入印紙代800円

・連絡用の切手代(裁判所により異なります)

③単純承認

被相続人の財産も借金も全て無条件に相続することです。特に手続きの必要はありません。

 

相続放棄や限定承認をするつもりであったとしても、出来なくなってしまうケースがあります。(法定単純承認)

・相続人が熟慮期間に相続放棄又は限定承認の手続きをしなかった場合

・相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合

 

限定承認又は相続放棄をした後であっても単純承認とみなされるケース

・相続財産の全部又は一部を隠したり、自分のために使ってしまったり、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合

 

以上のケースでは、単純承認したものとみなされてしまいます。気を付けましょう。

 

「相続財産の処分について」

「財産の処分」とは、例えば相続財産である自宅を売却したり、取り壊してしまうことです。

何でもかんでも売却してしまったら「処分」にあたるのかと言うと、そうではありません。

被相続人の遺品の殆ど財産価値のないものを遺品整理として処分してしまったとしても、「処分」にはあたりません。

例えば、遺産から葬式の費用(過大ではないもの)を支払ったり、亡くなる前に掛かった病院の治療費の残額などを支払うなど、やむを得ない理由によるものは「処分」したとは言えないので法定単純承認とはならないとされています。

※亡くなった方が掛けていた生命保険の死亡保険金に相続人が指定されていた場合、原則、その死亡保険金は受取人の「固有の財産」となり「相続財産」にはあたりません。この死亡保険金を使ってしまったとしても、単純承認にはあたらないので、相続放棄や限定承認をすることは出来ます。また、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取ることは出来ます。

※相続財産である自宅建物の修理をすることや、土地を5年、建物を2年以内で貸すなどの「短期賃貸借」も単純承認にはあたりません。

このような点を踏まえて、相続を放棄するか限定承認をするかを決めることになります。

【相続分の譲渡】

相続人は相続開始から遺産分割が終了するまでの間、いつでも自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。相続分の譲渡は有償であろうが無償であろうが構いません。

 

相続分の譲渡は、相続人としての自分の持ち分を人に譲ってしまうので、相続人の地位も譲り受けた人に移ります。相続人以外の第三者に譲渡をした場合、その第三者が相続人と同様の立場、つまり他人が遺産分割協議に加わるということになります。

相続人の地位を失うと言っても相続放棄とは異なり、借金などの債務まで免れることはでず、譲受人と一緒に債務を返済する責任を負うとされています。

 

譲渡は「あげます」という意思表示だけでも構わないとされていますが、相続分譲渡の証明書を作成しておくのが一般的です。

譲渡をしたら、他の共同相続人に譲渡したことを知らせる通知書を郵送します。特に、第三者への譲渡の場合、他の相続人に取戻しの機会を与えるためにも必要であるとされています。

この通知は、配達証明付き内容証明郵便で行いましょう。

<相続分の取戻し>

相続人の誰かが自分の相続分を家族とは全く関係のない第三者に譲り渡してしまうと、赤の他人が遺産分割協議に加わることになり、協議がこじれる可能性が大きくなります。

そこで民法には、共同相続人に、他人に譲渡された持ち分を取り戻すことができるという制度を設けています。共同相続人全員でも一人でも行使できます。

 

ただし、これは対第三者に譲渡したときだけです。相続人間でした譲渡の取戻しは認められていません。

取戻しをするためには、相続分の価額と譲渡のために要した費用を支払わなくてはなりません。支払う価格は譲渡をした時ではなく、取戻しをする時点の時価となっています。

たとえ、ただ同然で譲渡した場合でも支払わなくてはならないとされています。

また、この取戻し権は譲渡されたときから1ヵ月以内に行使しなければなりません。そして譲りうけた人は、この請求を拒むことは出来ません。

【相続分の放棄】

「相続放棄」ではなく、「相続分の放棄」。紛らわしいですが、意味が違います。

どちらも遺産を貰わないという意味では一緒なのですが、相続放棄は民法上に規定があり、相続の開始したことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述するという手続き方法も決められています。「相続分の放棄」は期間も方法も何も規定がありません。

じゃあ、何が違うの?

相続放棄と大きく違う点は、「相続分の放棄」では、財産は貰わなくても、借金は放棄していないということです。

「相続放棄」をすると、相続開始の時に遡ってもともと相続人ではなかったことになりますが、「相続分の放棄」は、相続人であることには変わりありません。貰えるはずの遺産の持分割合だけを放棄するということです。

「相続分の譲渡」と似ていますが、相続分の譲渡はあくまで特定の人に対してするものなので、その特定の相手だけの取り分が増えることになります。それに対して、「相続分の放棄」は自分の持分を放棄するので、他の相続人全員の取り分が増えることになります。

 

「相続分の放棄」は、共同相続人同士で話し合いをする遺産分割協議の中で、相続人が「遺産はいらない」と言う意思表示をすることで、遺産分割協議から早々に抜けることが出来ます。相続分を放棄した人は、他の相続人の不動産登記のため、相続分がないことの証明書を作成しておきます。

 

また、遺産分割調停や審判に持ち込まれている場合に、相続分の放棄をするには、裁判所へ「相続分放棄届出書」を提出して、「排除」決定をうけることで遺産分割の手続きから抜けられます。ただし、当事者として手続きにとどまる必要があると判断されると排除の決定がさずに、調停に参加する必要が出てくる場合もあります。

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