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相続欠格と廃除について

【相続欠格と廃除について】

相続が開始した場合に、相続人となるであろう「推定相続人」であっても、相続する資格を失う場合があります。必ず相続人になれるということではないので「推定」なんですね。
相続する資格を失ってしまう場合とは、法律上当然に相続権を失う「相続欠格」と、被相続人の意思で相続の資格を奪う「相続人の廃除」があります。

①相続欠格

相続人になるはずの者に一定の重大な非行があった場合に、何の手続きを要することなく、法律上当然に相続人の資格を失わせるものです。
「非行」とは次の場合が該当します。

・故意に被相続人や先順位の相続人、同順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとしたため、刑に処せられたもの。

※過失致死罪や傷害致死罪は含まれないとされています。

・被相続人の殺害されたことを知っているのに、告発・告訴しなかった者。

※殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族であったときは除かれています。

・被相続人が遺言書を書くことや遺言書を取り消しすること、又は変更することを詐欺や強迫で妨害した者

・被相続人を騙したり強迫して遺言を書かせたり、書いてある遺言の取り消しや変更をさせた者

・相続に関する被相続人の遺言書を見つけ、自分の利得のために偽造・変造し、破棄し、又は隠匿したもの

※遺言書の作成に関する妨害行為は、相続人に「不当な利益を得る目的」がある場合に限り該当するとされています。

※相続開始前に欠格原因の事実があればその時に、相続開始後に欠格原因が発生すれば相続開始時に遡って効果が生じます。

※相続欠格の効果はその者だけなので、欠格者に子どもがいれば、その子は代襲相続することが出来ます。

※相続欠格となった者は遺贈を受けることもできなくなります。

◆ 相続欠格は欠格事由に該当すれば当然に相続権を失うため、戸籍にもどこにも証明するものがありません。相続登記をする際には、その人が相続欠格者であることが分からないため、通常の相続人として扱われます。登記の手続きから相続欠格になった者を除くには、証明書類として本人が作成する相続欠格事由の存在を認める旨の書面を添付して行います。

①相続人の廃除

相続人にはるはずの人が、被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があった場合に、被相続人の請求により家庭裁判所の審判で相続権を失わせることです。

被相続人の意思を要件としているので、相続欠格よりも軽い事由を対象としています。

以下のような原因が該当します。

・被相続人に対して精神的な苦痛を与え、又はその名誉を毀損する行為をすることによって、被相続人と相続人との家族としての共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難とさせてしまうこと

・被相続人に対する継続的な暴言(一時の感情で、繰り返しているとは認められない場合には「非行」とは言えません)

※被相続人の生前に廃除する方法と、生前にするのが難しいという場合には、遺言書に廃除することを書いておくという2つの方法があります。

※相続廃除の効果もその者だけなので、廃除された者に子どもがいれば、その子は代襲相続することが出来ます。

※廃除された人でも遺贈は受けることができます。

※被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することが出来ます。遺言で廃除の取り消しをすることも出来ます。

※家庭裁判所で廃除を認める旨の審判がされると、その人の戸籍にも記載されます。戸籍への記載は、調停又は審判の成立から10日以内に「推定相続人廃除届」を市区町村役場の戸籍課へ提出して行います。

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