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相続とは
相続とは
相続とは、人が亡くなり、その人が持っていた財産上の権利や義務を一定の親族が引き継ぐことです。
「相続」は人の死亡によって開始します。
亡くなった方を「被相続人」、権利義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
もし今、相続が開始した場合に相続をするであろうと想定される人を「推定相続人」といいます。
相続人が全員で、「遺産をどのように分けるか」を話し合って決めることを「遺産分割協議」と言い、遺産分割協議で決まったことを書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
ここで言う、相続の開始となる人の「死亡」には通常の死亡の他に、「失踪宣告」など法律によって死亡とみなされた場合も含まれます。
失踪宣告とは
「失踪宣告」とは、ある人の行方が分からなくなり7年間生死不明で戻る見込みのない場合に、その配偶者や相続人、債権者などの利害関係を有する者が、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる制度です。
消息不明となった時から7年間が満了した時に死亡したものとみなされます。(普通失踪)
また、戦争や船の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇して、その危難が去ったあと1年間生死不明の場合にも、危難が去った時に死亡したとみなされます。(特別失踪)
普通失踪であれば7年間が満了したとき、特別失踪であれば危難が去った時に相続が開始します。
家庭裁判所で失踪宣告がされたら、申し立てた人は審判の確定から10日以内に、失踪宣告の審判書の謄本と確定証明書を添付して各市町村戸籍課に失踪届を提出します。
失踪届が受理されると、行方不明だった人は戸籍上死亡したとものとみなされ、戸籍から除かれ、配偶者がいる場合には婚姻が解消されたものとみなされます。
不者財産管理人
「失踪宣告」と似ているものに「不在者」というものがあります。行方が分からなくなっているという意味では「失踪宣告」と同じですが、行方不明となってから7年以上が経過していない場合に「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立てることができます。
この場合、行方不明の方の生死が不明であるかどうかは問われません。
選任された不在者財産管理人は、本人が戻ってきて自分で財産管理が出来るようになるまで、又は、本人の死亡が確認されるまでなど、一時的にその人の財産の管理をすることになります。
相続人の中に不在者がいる場合には、選任された「不在者財産管理人」が遺産分割協議に参加できるよう、裁判所から「権限外行為許可」を貰って、協議に加わることになります。