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行政書士がやってはいけない相続手続き
板橋の相続専門行政書士 中田です。
立春を過ぎてもまだまだ寒い日が続いています。
厳冬の中、相続手続で役所や銀行へ出向くのはとても辛いですね。
そんなご家族に代わり、様々な手続きをお手伝いしています。
誠心誠意お手伝いをしていても、進まなくなってしまうこと、実はあるのです。
手続で困っている方の力になりたいのはやまやまですが、私ではどうにもならない。
そんな手続きについてお話したいと思います。
行政書士の私が手伝うことが出来る相続手続きの大原則。
それは・・・
「揉めていないここと」
ご相談を受けた時に
「揉めているわけではないのだけど・・・」というお話を聞くことがあります。
相続の手続きで揉めているかどうかの判断基準は遺産分割に相続人全員の協力が得られるかどうか、です。
相続人皆さんが円満(?)に話し合って決めた内容を落とし込んだ遺産分割協議書に、全員が署名捺印できること、です。
表立って口論をしていなくても
「遺産分割協議に同意できない」
「印鑑押せません」
こんな状況はもちろんですが、
たまにあるのが、疎遠となっている相続人がいて、手続きに協力して欲しいというお願いの手紙出しても返事がないというケースです。
揉めているわけではありませんが、手続きが進まなくなるケースです。
「直接話し合いたくないので、代わりに話してください」と頼まれることがあります。
残念ながら行政書士では協力することができません。
なぜならば、行政書士は相続人の間に立って調整することはできないからです。
相続人の代理人として相手方と交渉できるのは『弁護士』だけです。
進まなくなってしまった相続手続きでとりうる選択肢は、
①ご相続人間で何とか解決を目指す
②法的手続きを取る
大きくこの二つになると思います。
①の場合、時間も労力も掛かります。
②の場合は更に二つに道は分かれます。
a.自分で家庭裁判所で手続きするか
b.弁護士に依頼して相続人の代理人となり手続きを進めてもらう
私はまず弁護士へ相談することをお勧めしています。
弁護士さんは様々な相続トラブルの解決事例から、何か良い解決策を提示してくれることもあるかもしれません。
話を聞いたうえで、どうするかを判断した方が良いと思うからです。
弁護士に相談する場合、相談料が掛かる場合も多いです。
費用も気になるが、そもそもハードルが高いと思うのであれば
今後取り得る法的な手続きについて家庭裁判所の「家事手続案内」で相談するという方法もあります。
残念ながら、全ての相続が円満に進むということはありません。
自分たちの力で解決できないと判断したら、早めに次の策を考えることが解決の近道になると思います。