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代襲相続と数次相続
板橋の相続専門行政書士 中田です。
お立ちよりいただき、ありがとうございます。
さて、今回のお話は…
『代襲相続(だいしゅそうぞく)』と『数次相続(すうじそうぞく)』
なんだか難しそうで画数が多いタイトルですが、少しお付き合いください。
まずは下の図をご覧ください。
Aさんの相続について見てきましょう。
Aさんには配偶者もお子様もいらっしゃいません。
両親も他界しています。
その場合の法定相続人は、Aさんのご兄弟となります。
BさんとCさんです。
①CさんはAさんよりも前に亡くなっています。
②そして、BさんはAさんよりも後、Aさんの相続手続きのさなかに亡くなってしまいました。
①の場合と②の場合、Aさんを相続するのは誰になるでしょうか。
というお話です。
①の場合
CさんはAさんが亡くなった時点で既に亡くなっています。
その場合、「代襲相続」になり、Cさんのお子様のGさんお一人がCさんの地位を引き継ぎます。
②の場合
BさんはAさんよりも後に亡くなっています。
その場合「数次相続」となり、Bさんの相続人である配偶者Dと子EがBさんの地位を引き継ぎます。
①の場合には配偶者のFさんは相続人には含まれません。
続けて言えば
①の場合、Cさんの子供であるGさんも既に亡くなっていた場合、そこで終了となり、Gさんにお子様がいたとしても相続人にはなりません。
②の場合、Bさんの子供であるEさんも先に亡くなっているとEさんのお子様が相続人になります。
さらに、EさんがBさんよりも後に亡くなると・・・💦
どんどん複雑になってしまいます。
特に、亡くなった方がご高齢の場合、相続が続く確率が高くなります。
お困りの方は専門家へご相談ください。