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相続手続き よくある質問②
板橋の相続専門行政書士 中田です。
相続手続きでご質問が多いこと2回目。
今回のご質問は・・・
【質問】
『銀行の相続手続きはどの時点で始めればよいですか?』
【回答】
亡くなった方の預金はいずれ使えなくなります。
とは言っても、銀行側が口座名義人が亡くなったということを知らなければずっと使い続けられます。
家族がキャッシュカードを持っていて10年間使い続けたという例もあります。
原則、亡くなった方の預金は解約することになります。
※一部の金融商品には名義変更して引き継げるものもあります。
銀行の相続手続きには段階があり、
①口座名義人が亡くなったこと銀行に知らせる ⇒ ②口座が凍結する ⇒ ③残高証明書を申請する(必要な場合)
⇒ ④誰が預金を引き継ぐのかを決める(遺産分割協議) ⇒ ⑤遺産分割協議書を作成し、署名捺印する(相続人全員)
⇒ ⑥銀行へ遺産分割協議書を提出して預金を解約する
ざっくり、こんな流れになっています。
私がお手伝いする場合、①をおこなうための前段階、必要最低限の戸籍を申請し手元に届いたら、相続人に手続きを開始して良いかを確認しています。
中には引き落としが残っているので暫く待ってほしいというご要望もあります。
そうなると今回のような質問を受けることがあるのです。
ある程度の時期まで待つことはできますが、相続財産の確定は遺産分割協議には必須のため、あまり長く使い続けるのは良いとは言えません。
相続は様々な期限があるので、特に相続税申告が必要な方は早いうちに手続きを開始することが大切です。
ケースバイケースとはなりますが、いつまでも気がかりな手続きを残しておかない方が精神的にも良いと思っています。