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お子様のいない夫婦には遺言書が必要です!

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

このところ手続きのご相談で増えているのが、お子様がいない方の相続です。

お子様のいない方が亡くなった場合の法定相続人は誰になるかというと、

ご両親が健在であればご両親。

親御さまのどちらかお一人がご健在であれば、その親御様が唯一の相続人です。

ちなみにご両親は亡くなっているけれど、祖父、祖母どなたかが健在であれば、その方が相続人になります。

 

ご両親共に亡くなっている場合にはご兄弟が相続人となり、

兄弟が亡くなっている場合にはその方のお子様(亡くなった方からみると甥・姪にあたる方)が相続人に加わります。

 

ある程度のご年齢の方が亡くなった場合に、ご両親は既に他界しているというケースが多く、

そうなると兄弟又は甥・姪が相続人に加わります。

 

困難なケースになるのが、ご夫婦が相次いで亡くなってしまった場合。

先に亡くなった方の手続きが終わらないうちに配偶者がお亡くなりになる。。。

そんなことあるの?と思われるでしょうが、意外と多いのです。

 

例えば、ご主人が先に亡くなり、奥様が後になくなった場合。

ご両親が他界しているケースでは、

ご主人の相続人=奥様+ご主人のご兄弟

奥様の相続人=奥様のご兄弟

 

通常であれば、ご夫婦それぞれの手続きを別々に進めていくことになるのですが

ご主人の遺産分割が終わらないうちに奥様が亡くなってしまうと、

ご主人の相続人= 奥様のご兄弟+ご主人のご兄弟

 

奥様のご兄弟とご主人のご兄弟で遺産分割の話し合いをする。。。

スムーズに進む気がしないのはお分かりいただけると思います。

 

お子様がいない方は「遺言書」は必須です。

正しい内容の遺言書さえあれば、誰にも負担を掛けずに手続きを進めることができます。

 

ぜひ、ご検討ください。

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