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相続と生命保険②
いたばしの相続専門行政書士 中田です。
相続と生命保険、切っても切れない関係です。
前回は死亡保険金についてお伝えしました。
遺産分割をする必要がなく、法定相続人が受取れば一定額までは相続税の非課税枠が使えます。
今回の質問は
【質問】
亡くなった叔母が入っていた生命保険があります。
被保険者は姪である私です。
この保険は私に名義書換はできますか。
【回答】
契約者:叔母様(保険料を支払っていた人)という契約で、被保険者が叔母様以外の方の場合。
その保険契約は、叔母様の相続財産となります。
遺言があって、その中で承継する人が指定されていればその方へ、指定が無ければ遺産分割の対象となります。
遺産分割協議は法定相続人で行いますので、姪の方が法定相続人に該当しなければ受け取ることはできません。
【補足】
契約者(保険料を支払っていた人)と被保険者が違うケースですね。
親子間などにもたまに見受けられます。
掛け捨ての保険では殆ど問題にならないのですが、
積立部分があり、解約返戻金のある保険だとこのような問題が出てきます。
解約すると戻ってくるお金がある保険契約で、死亡保険金などいわゆる「保険事故」が発生していない保険は、契約者が亡くなった日現在の「解約返戻金の額」が「保険の権利」として相続財産となります。
それは相続人が遺産として取得することになるのです。
そのためこのご相談者である姪ごさんは、遺言書で指定されていなければ受け取ることはできません。
少しレアではありますが、たまにあるケースです。
ちなみに、この契約形態で叔母様がご健在のうちに被保険者である姪ごさんが亡くなった場合、
死亡保険金受取人が契約者である叔母様であれば、叔母様の所得(一時所得)となり、
死亡保険金受取人が叔母様以外の方であれば、受取人の贈与税の対象となります。