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お一人様の相続対策⑤
板橋の相続専門行政書士 中田です。
毎日うだるような暑さだというのに、コロナウィルスは衰え知らず。
お客様とお会いしたり、銀行や役所を回ったりと外出が多い仕事ですが、マスクをして歩いていると息苦しくてめまいがしてきます。
マスクは喉の渇きに気付きにくくなり、熱中症のリスクが高くなるそうなので、皆さまも十分な水分&塩分補給心掛けてくださいね。
さて、お一人様の相続対策の第5回目。
生前の財産管理については決めておいた。
亡くなった後の財産の行方についても遺言書に書いておいた。
「これで万事安心だろう」と思うのは、ごめんなさい、まだ早いです。
例えばあなたが病院で亡くなったとします。
ご家族のいる方であれば看取ったご家族が、あなたを連れて帰ってくれることでしょう。
身近に親族がいない方だとどうなると思いますか?
その後、葬儀を執り行わなくてはなりません。
誰が葬儀社を手配してくれますか。
ご先祖からのお墓はあるけれど、自分は綺麗な海に散骨してもらいたいと思っていた。
その望みは叶えられるでしょうか。
その他、ご自宅の荷物の片付けもしなくてはなりません。
財産のことだけではなく、やらなくてはならないこと他にも沢山あるのです。
葬儀の希望や散骨のことは遺言書の中に「付言事項」として書いておくことも出来ます。
付言事項はあくまで気持ちや希望なので、必ず実行して貰えるという保証はありません。
(そうは言っても書いておいた方が絶対良いです。)
遺言執行者となる方に事前に頼んでおけば叶えられる可能性はありますが、亡くなった直後の死亡届の提出などは、法律で提出できる権限のある人が定められているので、第三者の遺言執行者となると受け付けて貰えません。
そんな事態をカバーできるのが「死後事務委任契約」です。
上記のような希望を、これも契約書として「代わりにやって」と決めておくことができます。
実際に死後事務をお任せくださった方が残念ながらお亡くなりになった時、病院へのお迎えから葬儀社の手配、葬儀、納骨、ご自宅に残された荷物のお片付けまで滞りなくおこなうことができました。
事前にどのようにしたいかの希望が全て叶えられたと思います。
最後までご自身の人生に責任を持つ。
そしてその希望を叶えるには、様々な法律の決まりごとを守る必要があります。