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お一人様の相続対策③
板橋の相続専門行政書士 中田です。
梅雨も明け、夏真っ盛りですね!
東京ではこのところコロナ感染者が増えているため帰省も旅行もままなりません。
元々あまり旅行に行かないので、東京がGO TOキャンペーンから外れたからと言っても気にならないのですが、お盆は実家に行って、ご先祖様にお線香をあげたいと思っています。
ただ母も高齢なので帰っていいものかどうか悩ましいところです。
さて
またまた間が空いてしまいましたが「お一人様の相続対策の第三回目」
「財産」についてお話します。
生前と死後では少し事情が違ってきます。
今日は死後のことについて。
亡くなった後に誰に自分の財産を特定の人に渡したい、寄付したいという希望があるなら「遺言書」を書いておく。
これでカバーできてしまうことが殆どです。
ただし!
そのためには内容がきちんと書かれていることが前提ですね。
「遺言書」については、テレビや新聞・雑誌などで何度も目や耳にしているので「知ってるよ」と思われるかもしれません。
知ってても遺言書は書いていない人が殆どです。
敷居が高いと感じてしまうのだと思います。
遺言書は本当に大事。
お一人様は特に、です。
お一人であれば絶対書いておくべきです。
私の叔母も遺言書があったので財産の分配がスムーズにおこなえました。
もしも遺言書がなかったら・・・
叔母の場合は兄弟が法定相続人になるので、兄弟全員でどう分配するかの話し合いをすることになります。
いわゆる「遺産分割協議」です。
兄弟の中には既に亡くなっている人もいたので、兄弟の子(甥・姪)が代わりに相続人になります。
中には居所が分からないという人もいるかもしれません。
「そんなこと滅多にないよ」と思うかもしれませんが、これが結構あるんですよ。
探し出して連絡を取って事情を話して意向を確認して・・・一体誰がやるの?
想像しただけでも大変そうです。
事実、専門家でも大変です。
改めて言いますが、お一人様は遺言書を残しておくことは必須です。
たまにメモ書きのような遺言書を残している方がいます。
「自分が亡くなったら〇〇に財産を任せる」というような・・・
分け方を任せるのか、全財産を渡したいのか意味不明です。
せっかく見つけても曖昧な表現で判断に困ってしまう内容では実現できなくなってしまいます。
自分の希望ははっきり明確にしておきましょう。
「財産」についてはもう少し続きます