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供託金がある場合の相続手続き

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

気がつけば2020年も明けて半月が過ぎてしまいました。

今年は2回目の東京オリンピック開催の年ですね。

滝川クリステルの「お・も・て・な・し」をテレビで観たのがつい最近のようです。

 

ずいぶん長い間このブログの更新をしていなかったのですが

その間もきちんと仕事はしておりました、はい。

 

心機一転、また皆様のお役にたつ情報発信をしようと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

 

 

さて、最近出会った相続に

「供託されているお金」がある、という手続きがありました。

 

供託ってナニ?と思われる方も多いでしょう。

法務局のホームページによると

『供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,

最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,

一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度』

 

なんだか難しいですね。

 

例えば返さなきゃいけないお金がある。

相手の居所が分からなくて返しようがない、とか

受け取りを拒否された、とか

そんな時に「供託所」というところにお金を預けます。

「供託所」とは「法務局」です。

供託すると支払ったことと同じ効果があるそうです。

 

そんな手続きが立て続け2件

被相続人が被供託者(供託されている人=お金を受け取る側)である手続き

被相続人が供託者(供託している=お金を返す側)

の相続をお手伝いすることがありました。

続くときは続くものですね。

 

受け取る側(被供託者)については

相続人に受け取る権利も引き継がれます。

所定の手続きが必要です。

お金が供託されている場合、時効もあるので注意しましょう。

 

お金を返す側(供託者)について

相続開始時には特に手続きは必要ありません。

 

お亡くなりになった方が受け取る側(被供託者)の手続きは

私がお手伝いすることになりました。

分からない手続きの負担を少しでも減らし

安心して貰えると嬉しいです。

 

 

↑こんな書類「供託書」が出てきて手続きにお困りの方はぜひご相談ください。

 

 

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