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遺言書が必要な方(再婚編)
板橋の相続専門行政書士 中田です。
先日、遺言書作成をした方です。
ご主人を亡くされた70代の奥様。
お子様はいらっしゃいません。
ご両親も既に他界されているので、法定相続人はご兄弟です。
ご主人には先に亡くなった前妻さんとの間にお子さんがいらっしゃいます。
依頼者とお子さんは養子縁組をしていませんでした。
前妻のお子様に遺産を遺したい。
要は法定相続人ではない人に遺産をあげたいというご希望でした。
このようなケースでは、遺言書がなければ相談者が亡くなると遺産の受取人はご兄弟となります。
たとえ親子同然に暮らしてきても、養子縁組をいしていない以上、法律上では他人です。
前妻のお子様は相続で何も受取ることはできません。
遺言書があれば相続人ではなくても遺産を渡すことができるのです。
ご兄弟には「遺留分」がないので、全財産を渡すという遺言内容でも大丈夫です。
<言書が必要な方>
前妻のお子様と養子縁組をしていらっしゃならい方で、その子に財産を残したいという希望のある方。