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遺言執行者は誰が適任かというお話し

板橋の相続専門行政書士 中田です。

毎日寒い!

世間では冬物セールが終盤戦になっておりますが

春まだ遠いと感じる今日このごろ、皆さまお元気でしょうか。

 

 

さて、今日も遺言書についてのお話し。

 

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遺言書に書かれていることを内容通りに実行する人を

「遺言執行者」(いごんしっこうしゃ)と呼びます。

破産している人と未成年者はなれませんが

それ以外であれば相続人でもなれます。

二人以上を指定しても大丈夫です。

 

役割を分担して指定も出来ます。

 

誰になってもらうか?

これ、かなり重要です。

 

公正証書遺言では指定されていることが殆どですね。

相続人のうちの誰かであったり、

受遺者(相続人以外で遺言で財産を受取る人)であったり、

弁護士などの専門家であったりします。

 

遺言執行の手続きには決まりがあって

遺言書を書いた人が亡くなったら、相続人全員に通知したり

財産目録を作ったりと様々な仕事があります。

 

かなり面倒な作業です。

 

 

例えばこの「遺言執行者」に相続人のうちの一人を指定した場合。

 

遺言に書かれている内容に納得がいかないからと、何も行動しないなんてことになったらどうしますか?

 

他の相続人は「早くやってよ!」と思います。

いつまで経っても進まない手続きにイライラした他の相続人が「代わりに私が・・・」と動こうと思っても、

遺言書に指定されている人がいる以上、手が出せません。

 

銀行へ行っても、遺言書があって執行者が指定されている以上、拒否されます。

 

そんな時は、

 

まず、遺言執行者に就任するかどうかを手紙で催促することになります。

 

それでもまだ動いてくれなかったら?

 

次は、その遺言執行者を「解任」することになります。

これは家庭裁判所へ「あの人解任して!」と手続きすることになります。

 

晴れて「解任」出来たら?←結構時間掛かります。

 

次は新たな遺言執行者を「選任」して貰うことになります。

これも家庭裁判所への手続きです。

 

「解任」と「選任」は別の手続きです。

 

「選任」をする場合、候補者を立てることが出来ます。

 

ただ、最終的な決定は家庭裁判所の判断なので

必ず候補者が選ばれるとは限らないのです。

 

この手続きをしている間に、半年程度はあっと言う間に過ぎてしまいます。

 

遺言を書くなら、財産の分け方もさることながら

執行者を誰にするか、これ大事です。

 

今のあなたにとっては信頼できる人であっても

あなた亡きあと、他の相続人にとってそうであるとは限りません。

 

まずはご相談を。

 

 

 

 

 

 

 

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