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遺言執行者は誰が適任かというお話し
板橋の相続専門行政書士 中田です。
毎日寒い!
世間では冬物セールが終盤戦になっておりますが
春まだ遠いと感じる今日このごろ、皆さまお元気でしょうか。
さて、今日も遺言書についてのお話し。
遺言書に書かれていることを内容通りに実行する人を
「遺言執行者」(いごんしっこうしゃ)と呼びます。
破産している人と未成年者はなれませんが
それ以外であれば相続人でもなれます。
二人以上を指定しても大丈夫です。
役割を分担して指定も出来ます。
誰になってもらうか?
これ、かなり重要です。
公正証書遺言では指定されていることが殆どですね。
相続人のうちの誰かであったり、
受遺者(相続人以外で遺言で財産を受取る人)であったり、
弁護士などの専門家であったりします。
遺言執行の手続きには決まりがあって
遺言書を書いた人が亡くなったら、相続人全員に通知したり
財産目録を作ったりと様々な仕事があります。
かなり面倒な作業です。
例えばこの「遺言執行者」に相続人のうちの一人を指定した場合。
遺言に書かれている内容に納得がいかないからと、何も行動しないなんてことになったらどうしますか?
他の相続人は「早くやってよ!」と思います。
いつまで経っても進まない手続きにイライラした他の相続人が「代わりに私が・・・」と動こうと思っても、
遺言書に指定されている人がいる以上、手が出せません。
銀行へ行っても、遺言書があって執行者が指定されている以上、拒否されます。
そんな時は、
まず、遺言執行者に就任するかどうかを手紙で催促することになります。
それでもまだ動いてくれなかったら?
次は、その遺言執行者を「解任」することになります。
これは家庭裁判所へ「あの人解任して!」と手続きすることになります。
晴れて「解任」出来たら?←結構時間掛かります。
次は新たな遺言執行者を「選任」して貰うことになります。
これも家庭裁判所への手続きです。
「解任」と「選任」は別の手続きです。
「選任」をする場合、候補者を立てることが出来ます。
ただ、最終的な決定は家庭裁判所の判断なので
必ず候補者が選ばれるとは限らないのです。
この手続きをしている間に、半年程度はあっと言う間に過ぎてしまいます。
遺言を書くなら、財産の分け方もさることながら
執行者を誰にするか、これ大事です。
今のあなたにとっては信頼できる人であっても
あなた亡きあと、他の相続人にとってそうであるとは限りません。
まずはご相談を。