トップページ > 相続専門行政書士のよもやま話 > 気になる「相続放棄」
気になる「相続放棄」
板橋の相続専門行政書士 中田です。
何十年に一度かの寒波が日本列島を襲っているそうです。
本当に寒い!
空気に触れている顔や手が痛くなるというのを久しぶりに味わいました。
さて、本日のお題。
聞きたくても聞きにくい「相続放棄」のお話。
家族が亡くなり、銀行やら何やら手続きしていたら
借金が沢山あることが分かってしまいました。
相続放棄って?→こちらを参照
プラスの財産で返し切れる借金であれば良いですが
返し切れない場合には「相続放棄」を検討することになります。
借金が無くたって相続放棄をすることは出来ます。
「もう関わり合いたくないんだよ」と放棄をする方もいます。
放棄をするための条件の一つに
遺産をを処分してはいけないというものがあります。
「処分」と言われても・・・なんのこっちゃ?ですよね。
簡単に言うと『遺産に手を付けてはいけませんよ』、ということです。
お金だけではなく「モノ」でもです。
そうは言っても何でもかんでもダメということではありません。
故人の遺品を形見分けするというのは差支えないです。
但し!高価なものはダメです。
そして、私も最近知ったのですが
亡くなった方が掛けていた生命保険の「入院給付金」
これを受取るのは要注意、相続放棄できなくなってしまう可能性があります。
ただし、生命保険でも自分が受取人となっている
「死亡保険金」は受け取っても大丈夫です。
これは相続人の「固有の財産」とみなされているからです。
細かい決まりごとがあるので自己判断せず、迷ったら時はまずご相談ください。
ここが一番大事です。