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相続人に障がい者がいるとき

いたばしの相続専門行政井書士 中田です。

 

気が付けば5月も半ば。

そういえば先週は母の日でしたね。

日頃ろくに親孝行が出来ていない私。

せめてもの感謝の気持ちにと、毎年母の好きなお花を贈っています。

今年は知人のフラワーコーディネーターにお願いして写真のお花を贈って貰いました。

とても素敵なお花に母も喜んでくれました。

母も80歳を超え、あと何回母の日を迎えることが出来るのだろう。

そんなことを考えると切なくなりますが、とにかく母には元気で長生きして貰いたいです。

 

母の日2018

 

さて、本日のお題。

 

ご家族の誰かが亡くなって遺言書が残されていない場合、

相続人全員で『遺産分割協議』なるものを行います。

「遺産」の「分割」を「協議」する。

要は、誰がどの財産を貰うのか話し合って決めるということです。

 

話し合いに参加するのは法定相続人にあたる人です。

 

その法定相続人の中に障がいを持った方がいる場合どうなるでしょう。

障がいを持っていたとしても、ご自身のやっていることをきちんと理解できる(意思能力)のであれば大丈夫です。

 

そうではない方がいる場合が問題です。

 

遺産分割の話し合いは法律上の行為なので

ご自身の行った行為がどういう結果となるのか理解できなくてはなりません。

 

法定相続人に障がいをお持ちの方がいて

今までは家族がサポートしてきたので特に問題もなく暮らしてきていたというケースはよくあります。

 

相続が起こった場合、

その方に法定後見人を付ける必要が出てきます。

家庭裁判所へ申し立てることになるのですが期間も掛かります。

 

くどいようですが相続には期限が決められたものがいくつかあります。

迷っているうちに時間はすぐに過ぎてしまいます。

 

 

 

事が起こってしまってから困っている方を沢山見ています。

そして悩んでいるうちに様々な期限に間に合わなくなってしまうことを知り

慌てふためいている方も実際多いのです。

 

特にお子様に障がいをお持ちの方がいる場合

そのお子様の将来のためにも親ごさんがお元気なうちに対策をしておくべきだと思っています。

 

少しでも心当たりのある方は相談くださいね。

 

 

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