遺言書作成について
遺言書作成について
自分で築いてきた大切な財産だからこそ、その行方は自分自身で決めておくのが一番安心な方法です。
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざという時に希望を形にするには、口頭ではなく「遺言書」という正式な書面にしておくことが不可欠です。
遺言書を準備する
2つの大きなメリット
- あなたの「想い」を確実に実現できます。
家族に希望を伝えておくだけでは、希望通りの分割にならない可能性があります。 - 残された家族の負担を大幅に減らせます。
遺言書があれば、家族同士で話し合う「遺産分割協議」が不要になります。残された方々の精神的・身体的な負担を軽減できます。
「お元気なうちに」が大切な理由
遺言書は、満15歳以上で判断能力がある方ならどなたでも作成できます。ただし、認知症などで判断能力が低下してしまうと、作成自体が難しくなってしまいます。
「まだ早い」と思わず、心身ともにお元気なうちに準備しておくことが、何より肝心です。
確実な遺言書にするために
遺言書には法律で定められた厳格な形式があります。形式が整っていないと、せっかく作成しても「無効」になってしまい、いざという時に使えないリスクがあります。一度作成した後でも、判断能力があれば何度でも書き直すことが可能です。
大切な財産と家族の笑顔を守るために、遺言書を準備しましょう。まずは今の想いを形にしてみませんか?

遺言書を書いておくべき「7つのケース」
「自分にはまだ早い」「うちは大丈夫」と思っていませんか?
実は、以下のような状況に当てはまる方は、トラブルを未然に防ぎ、大切な人を守るために遺言書の作成を強くお勧めします。
- 子供がいないため、配偶者に財産を渡したい
お子様がいない場合、相続人は配偶者だけではなく、亡くなった方の兄弟姉妹(またはその子供)も含まれます。兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書を残しておくことで、大切な配偶者に全財産をスムーズに贈ることができます。 - 前妻(前夫)との間にお子様がいる
前の結婚でお子様がいる場合、その子供も相続人なります。普段、交流のない相続人同士が遺産分割協議を行うのは、精神的な負担も大きくなります。遺言書で指定しておくことが、双方への思いやりになります。 - 法定相続分とは異なる分け方をしたい
「家を継ぐ子供に不動産を譲りたい」など、財産に占める不動産の割合が大きい場合など、法定の割合では分け方が難しいケースでは、遺言書を残しておくこととで手続きがスムーズになります。 - 法定相続人以外の人に財産を譲りたい
入籍していないパートナー(事実婚)や、親身に尽くしてくれた長男のお嫁さん、孫などには、法律上の相続権がありません。こうした方に財産を遺すには、遺言書が必要です。 - 相続する身内や親せきが誰もいない
相続人が一人もいない場合、大切な財産は最終的には国の所有(国庫への帰属)となります。「お世話になった人に贈りたい」「社会のために役立てて欲しい」という希望があるなら、遺言書に残しておくことが必要です。 - 特定の団体に寄付(遺贈)したい
慈善団体やNPO法人、母校などに財産を贈りたい場合、遺言書がなければその希望はかなえられません。 - 大切なペットの今後が心配
法律上、ペットに直接遺産を相続させることはできません。「ペットの世話をしてもらうこと」を条件に、特定の人や団体に財産を贈る(負担付遺贈)という方法があります。家族同然のペットの命を守るためにも、遺言書の活用が有効です。
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