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法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度
法定後見制度とは、精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)により判断能力が十分ではない方が不利益を被らないよう、家庭裁判所が法律に従って本人を援助する後見人(保佐人、補助人)を選任し、代理権や同意権を与えて本人を保護し、支援するための制度です。
判断能力が不十分になると、不動産や預貯金などの財産の管理や、介護サービスの手続き、施設への入所に関する契約、遺産分割の協議に参加することなど、様々な手続きを自分で行うのが困難になります。また、自己に不利益な契約であっても正しい判断が出来ずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法や詐欺の被害にあう心配もあります。
「法定後見制度」は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
1.後見
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力がない常況にある人が対象です。家庭裁判所は、本人や偶者、4親等以内の親族等の請求により後見開始の審判を行い、後見人を選任し本人を保護します。
成年被後見人が不利益な契約をしてしまった場合に、本人に代わって取り消しをすることができます。本人がした契約であっても、本人のためになることであれば、後見人は「追認」といって後から認めることができます。
※ただし、日常生活に関するもの(日用品の購入)などは取り消しできません。
また、成年後見人は本人の全ての財産を管理し、その財産に関するすべての法律行為の代理をします。
2.保佐
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が著しく不十分な人が対象です。家庭裁判所は、本人や配偶者、4親等以内の親族等の請求により保佐開始の審判を行い、保佐人を選任し本人を保護します。
簡単なことであれば自分自身で判断できるけれど、重要な事項については人に援助して貰わないと出来ない状況です。
保佐人の同意を得ることが必要な特定の行為を、本人が同意を得ずに行った場合、保佐人はその行為を取り消しすることが出来ます。
保佐人には代理権はないのが原則ですが、特定の行為について保佐人に代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申立てることができます。
3.補助
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人が対象です。
日常、大体のことは自分で判断できる状態ではあるけれど、難しい判断などは人に援助して貰わないと困難な状況である人です。
家庭裁判所は、本人や配偶者、4親等以内の親族等の請求により補助開始の審判を行い、補助人を選任し本人を保護します。補助開始の審判は本人の同意が必要です。
補助人には同意権も代理権もありませんので、一定の行為についての同意権(取消権)又は代理権を付与する審判と一緒にすることとなります。
任意後見制度
任意後見制とは、「今は元気だけれど将来のことが心配」という場合に、将来に備えて支援してくれる人と事前に約束(契約)をしておくことです。
自分が元気なうちに、というところがポイントです。
もし自分が認知症や重病になって判断能力が低下してしまったら、自ら選んだ代理人(任意後見受任者)に、その後の生活のことや療養看護、財産管理に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおきます。
本人の状況によって3つの類型があります。
●『将来型』・・・今は元気なので支援は不要だけれど、将来判断能力が衰えてきたときのために、任意後見契約を結んでおきます。
●『移行型』・・・今は元気だけれど、今のうちから支援して欲しいという場合に、財産管理等契約+任意後見契約という2つの契約を結んでおきます。
●『即効型』・・・今の判断能力に不安があるという場合に、任意後見契約と同時に、任意後見監督人の選任申立を家庭裁判所におこないます。
即効型は、既に判断能力が低下している状態での契約となるため、その契約の有効性が問題となる恐れもあります。一般的には「将来型」か「移行型」の利用が多くなっております。
契約を結んだ後、本人に認知症の症状がみられるようになった場合に、任意後見受任者は家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てます。
後見監督人は任意後見人が契約どおりにきちんと後見事務を行っているかを監督します。
そして、任意後見が開始すると、後見人は契約によって約束した手続きや財産管理を行います。
●移行型、将来型、ともに同時に見守り契約をすることにより、任意後見契約の効力を生じるまでの間、定期的に健康状況や生活の様子を見守ります。
●本人が死亡した後の葬儀や埋葬に関する事務やその他の手続きについて、代理権を与える死後事務委任契約を結び死後の事務を委託することもできます。