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遺言書とは

遺言書とは

人生においてあなたの最後の意思を書面に記しておくこと。

 

亡くなった方が築いた財産は、その行方もご自身の意思で決めておくのが一番良い方法です。

何より、事前に財産の分け方を決めておいてあげることで、ご家族の精神的、身体的負担も減らすことができます。

元気なうちにあなたの意思を『遺言書』という形にしておき、その想いを届けましょう。

 

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自分の意思で財産の分け方を決めるのが良いとは言っても、相続には相続人のその後の生活を保障するという考え方もあるので、遺言書の内容があまりにも不公平だと、その後の家族の関係にヒビが入ってしまう恐れもあります。それぞれの相続人に配慮する必要があります。

また、遺言書を書く場合、法律で決められた方式に従わないと無効となってしまう恐れもあります。

 

遺言が書ける人は民法で決められています。

満15歳以上であって、「遺言を書く能力がある人」であれば誰でも一人で作成できます。

 

「遺言を書く能力」とは、遺言を法的に有効に作成できる能力ということです。

本人の本物の意思(本心)によるものであることが必要なので、例えば重い認知症などで意思表示が出来ない方が書いた遺言は無効となってしまいます。

意思能力があれば、未成年者であっても15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても書くことが出来ます。

また、成年被後見人でも意思能力が一時回復していれば、医師2人以上がその回復を証明し、立会ったうえで遺言書を書くことができます。

 

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遺言は一度書いたからと言って、それが絶対ではありません。本人に遺言を書く能力さえあれば、何度でも書き直すことが出来ます。日付の異なる2通以上の遺言が発見された場合、後の日付のものが優先されます。

内容の一部だけ書き直されている場合は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

 

相続が開始した場合、遺言があれば相続人は遺言の内容に従うことが優先されます。遺言がなければ、相続人同士で話し合って分割方法を決めることとなります。

相続人同士で遺産分割の話し合いをする場合、揉めるまではいかなくてもスムーズに話がまとまるとは限りません。特に子供たちにそれぞれ家庭があると、相続には関係がない家族の思惑も入ってきますので、さらに話し合いがこじれ、家庭裁判所での調停に持ち込まれるということも起こりかねません。

 

「うちには揉めるほど財産がない」と仰る方も多いのですが、現実はそうでもなさそうです。

 

なぜなら

令和3年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の争いの件数は13,447件。
そして裁判所で争われた遺産金額は、1千万円以下で約33%、5千万円以下が77を占めています。

 

無用な争いを未然に防ぐため、また、家族に負担を掛けないためにも残す側の人があらかじめ財産の分け方を決めておき、それを遺言書に記しておくことをお勧めします。

 

遺言が書けるのは元気なうちだけです!
あなたの想いを家族に残しましょう。

 

遺言書の書き方や、どのように作成するのが良いかなど、無料相談を承っております。お気軽にお問合せください。

遺言書を書いておいた方が良い人

では、どういう人が特に遺言書を書いておいた方が良いのでしょうか。

・法定相続人以外に財産をあげたい方がいる場合

入籍していないパートナーがいる場合や、親身に看護をしてくれた息子のお嫁さんにも財産を分けてあげたいという場合に遺言は必須です。

・法定相続分とは違う分け方をしたいという場合

個人の企業経営者で相続人が複数いる場合は、事業用の資産が分散しないよう、後継者に配慮した分け方が必要です。

・お子様や両親がいない方で、奥様に全財産を渡したいという場合

お子様がいないご夫婦の場合、配偶者だけではなく兄弟も相続人に加わります。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言を書いておけば妻に全財産を贈ることができます。

・再婚していて前の奥様との間にお子様がいる場合

先妻には相続権はありませんが、先妻との間に生まれた子は相続人となります。遺言書がない場合には先妻のお子様を含めて話し合いをしなくてはなりません。無用なトラブルを避けるためにも遺言は必要です。

・財産を特定の団体に寄附をしたいという方

慈善団体やNPO法人などに寄附をしたいのであれば、遺言書にその旨を記しておかないと希望は叶えられません。寄附を受ける団体によっては、不動産などは受け付けない場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。また他に相続人がいるのであれば遺留分に注意する必要もあります。

・相続する身内や親せき等がいない場合

最終的に財産は国庫に帰属してしまいます。(相続人の不存在参照

・ペットの面倒をみてくれる人に財産を遺したい場合

今やペットは家族の一員です。家族の一員とはいえ、「ペットに遺産を相続させる」という遺言を書いても無効となってしまいます。相続人や知人・友人等にペットの面倒をみて貰うのを条件に財産を贈与するという方法を取ることが出来ます。この場合にも遺言を活用することが出来ます。

ペットに遺産を遺す方法参照

 

一つでも心当たりのある方は、遺言書を書いておきましょう。

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