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寄与分
寄与分
私は亡くなった父と同居していいて、父の介護のため仕事を辞めてまで付き添いをしました。他の相続人は何も手を貸さなかったのに法定相続分通りに分けると言っています。納得がいかないのですが何か方法はありませんか。
亡くなった方の事業を手伝っていた方や献身的に介護をしていた場合など、多大な貢献をした人と、何もしなかった人の相続分が同じなんて、心情的には納得できないこともあるかと思います。
法律では、共同相続人のうち「被相続人の介護や、事業に貢献し財産の維持や増加に特別の寄与をした人」に法定相続分に貢献の度合いに応じた額を上乗せできる「寄与分」という制度を設けています。
寄与分が認められる例として
①特別の寄与行為であること
②被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるによるものであること
③その結果、被相続人の財産の維持又は増加があったこと
例えば
・長男が無給で父の家業を手伝ってきた。
・父の事業に資金を提供した。
・娘がつきっきりで入院中の父の看護をしていて、看護の費用を支出しないで済んだ
などが該当します。
※無償であることや継続性があること、専らその事業に従事していること(専従性)が必要とされています。夫婦の間で通常に助け合うという義務や、親族が介護をしていたからと言って、通常の介護の範囲内とされれば、「特別の寄与」にはあたらないとされています。
寄与分を決めるには、まず共同相続人の間の話し合いで決めるのが原則です。話し合いがまとまらないときは、寄与した相続人が家庭裁判所に調停を申立てて額を決めてもらうこともできます。
原則として、寄与分が認められるのは相続人ですが、相続人以外でも認められる場合もあります。
相続人以外で献身的に介護をしてくれた人等に財産を分けたい場合には、事前に遺言書を遺しておくことが後日の争い防ぐためにも良いでしょう。
特別受益
妹は父の生前にマンションを買って貰っています。それでも相続分は均等ですか?
被相続人から遺贈や一定の条件の贈与を受けた相続人がいる場合、相続財産にその贈与額を持ち戻し、贈与を受けた相続人の取り分を贈与の分だけ減らして、相続人間で公平になるように調整する制度があります。この贈与を「特別受益」といい、贈与を受けた人を「特別受益者」と言います。
特別受益となるのは次のような場合です。
①相続人が受けた遺贈
②相続人の婚姻・養子縁組のための贈与(持参金など)
③生計の資本としての贈与(留学費用や高額な学費、住宅購入資金など)
※単なる生活費の援助は特別受益にはあたりません。
※婚姻のための費用には結納金や挙式費用は含まれないとされています。
<特別受益者の相続分の計算方法>
(相続開始時の被相続人の財産の評価額+特別受益の価額)× 法定相続分-特別受益額
特別受益の額を考慮して計算した金額が、相続分よりも少なかった場合には、その分遺産を相続することができます。相続分を超える多額の贈与を受けていた場合でも返還する必要はありませんが、相続分はゼロとなります。
【コラム】 受け取った死亡保険金は特別受益になるのか?
被相続人が掛けていた生命保険の死亡保険金受取人になった相続人が取得した死亡保険金は原則、特別受益にはあたらないとされています。ただし、相続人が受け取った死亡保険金の額が遺産総額に比べてあまりにも過大であって著しく不公平である場合など「特段の事情」があると認められる場合には、「特別受益」と同様に扱うとされています。
(最高裁判所決定 平成16年10月29日)
<相続分のないことの証明>
特別受益者が自分に相続分がないことを書面で証明すると(特別受益証明書)、不動産の登記などを簡便に行えるということで利用される場合があります。
本来であれば、実際に被相続人から特別受益を受けていて相続分がない場合に、「相続分のないことの証明書」を作成し、相続登記の際の添付書類にするものです。
問題点として
・「相続分のないことの証明書」を作成してあるが、実際には特別受益を受けていなかった
・本人は「相続分のないことの証明書」を作ったことによって、相続を放棄したつもりになっていたが、後日、被相続人に借金があることが分かり、借金を被ることになってしまった。
などがあります。
「相続分のないことの証明書」を作成すると、それを添付することによって相続登記が出来てしまうので、実際に贈与を受けていないのであれば避けた方が良いでしょう。
また、相続放棄は家庭裁判所に申述することで正式な放棄となります。「相続分のないことの証明書」では、正式に放棄したことにならないので、借金が残っていた場合に、債権者から返済を迫られると応じなければなりません。
「相続分のないことの証明」は特別な書式もなく簡単に作れてしまうので安易に考えがちですが、後日、トラブルになり裁判に持ち込まれたケースもあります。
話し合いにより遺産分割協議書を作成するのが一番ですが、もし使用する場合には、その意味と内容をよく確認し理解する必要があります。