トップページ > 相続人の調査
相続人の調査
相続人が誰なのかを調べるためには?
相続人の確定とは具体的にどうやって調べるのでしょうか。
不動産の名義変更や銀行の解約など、相続の手続きをするには、相続人が誰なのかを客観的に証明するために戸籍を集めて確定することになります。
戸籍は、本籍地と戸籍の筆頭者の欄に記載されている方の氏名で特定することができます。
自治体ごとに戸籍の請求用の書式があるので、本籍地、筆頭者、戸籍が必要な方の氏名、生年月日を記入します。
どの戸籍が必要なのか?
・戸籍
・原戸籍
・除籍
・謄本・抄本の別
・戸籍附票
必要な部数を記入します。
費用は
戸籍謄本・抄本は 1通450円 ※
除籍・原戸籍は 1通750円 ※
(2022年4月現在)
請求は本籍地のある役所の市民課の戸籍を扱う窓口で取得する方法と、郵送で取り寄せる方法があります。
郵送で取り寄せる場合には、本籍地のある役所の担当部署へ所定の申請書、本人確認書類、定額小為替(ゆうちょ銀行の窓口で購入します)、返信用の切手を貼った封筒を同封し請求します。
1.まずは、亡くなった方の出生から死亡までの連続している戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を集めます。
結婚や離婚で新しい戸籍を作成してたり、引越しに伴う本籍地の変更等で転籍している場合には、転籍先の本籍地から取得する必要があります。
具体的にどうやるかというと
①まず、亡くなった時点の本籍地の役所へ行って「出生から死亡までの戸籍」が必要と伝えれば、その役所にある全ての戸籍を出してくれます。
②その戸籍に前の本籍地が載っているので、前の本籍地へ①と同様に請求、前の本籍地の戸籍からさらにその前・・・と、親の戸籍に入っていて生まれた時まで遡ります。
昭和の初め、現在の「筆頭者」になる前の「戸主」制だった頃の戸籍は注意が必要です。
必ずしも亡くなった方の親が「戸主」ではないからです。
戸籍は途中から出書きのものが出てきます。
読めない字もザラにあります。
本籍地が、市町村合併により今はない地名である場合がほとんどです。
合併後に管理されている自治体を調べ請求します。
2.亡くなった方の戸籍から相続人が誰になるのかを確定したら、次に相続人全員の戸籍謄本を集めます。
妻と未婚の子が相続人の場合は、相続人全員が被相続人の戸籍に記載されているので、被相続人の戸籍謄本を取得することで確認できます。
相続人が婚姻や養子縁組等で被相続人の戸籍から除籍されて、新しい戸籍が作られている場合は、転籍先の現在の戸籍謄本を集めます。
戸籍の制度は明治時代から何度も変更されていて、変更のたびに新しい様式に作り直されています。作り直す前の戸籍は「改製原戸籍」、「原戸籍」と呼ばれています。
変更された後の戸籍からは確定できない相続人がいる場合があり、作り替える前の「原戸籍」で確認しなければならないことも良くあります。
戸籍謄本の収集は手間暇が掛かるうえ、手書きの戸籍は内容を読み解くのもとても苦労する作業です。
戸籍の改製によって、記載されていない相続人がいるなど、見落としてしまう場合もあり、せっかく揃えたと胸をなでおろして提出したものの、足りないと言われて受け付けて貰えない場合もあります。
相続の専門家の行政書士が、必要な戸籍謄本等の収集を一から行います。
・戸籍の改製
戸籍の制度の変更の流れですが、明治4年4月に戸籍法が制定され、それまで各府県ごとに行われていた戸籍作成に関する規則が全国的に統一されました。
明治4年制定の戸籍法では、翌明治5年に全国統一の戸籍を作成することを命じ、それによって作成された戸籍を「壬申戸籍」と言います。(国立公文書館ホームページより)
その後、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年戸籍と編製されています。
終戦後には、それまで「家」を単位に作られていた戸籍制度が廃止され、新しい戸籍法が昭和23年1月1日から施行されています。この戸籍法の改正には経過措置があり「新法施行後10年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は新法によって改製しなければならない」とされていて、いきなり全面変更とはならなかったので、しばらくの間は新旧両方の戸籍が併存していました。
そして、平成6年には、それまで紙で保管されていた戸籍をコンピュータ管理することになりました。
新しく作られた戸籍には、戸籍法施行令により一部の事項について省略することができるとされています。変更後の戸籍では読み取れない相続人というのは、このような事情によるものです。
・法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から相続の手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が開始されました。
ご家族が亡くなった場合、様々な手続きに必要なため、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍と相続人の戸籍を集めることになります。
不動産の名義書換や銀行口座の解約などをする際に、その戸籍の束を窓口に提出し、金融機関毎、いちいち確認をして貰う必要があります。
「他の銀行できちんと調べてくれて手続き出来たから大丈夫なのに」と思うのですが、そうはいかないものです。
これでは時間も手間も掛かります。
そんな事態を解決しようと発足した制度だそうです。
更に大きな背景には、近年問題となっている相続登記をしていないため長年住む人が誰もいない空家や所有者が分からなくなっている不動産を何とかしようということもあるそうです。
この制度を使うにあたって、一度は全ての戸籍を集めなくてはならいのは今までと同じです。
集めた戸籍一式と相続情報一覧図、申出書などの必要書類を添付し法務局に提出します。
法務局で、提出した書類をもとに「法定相続情報一覧図の写し」を発行してくれます。
発行手数料は無料です。
郵送での申出、一覧図の交付には郵送料が掛かります。
以後は、その一覧図を持って金融機関の窓口に行けば、戸籍の束がなくても相続の手続きが出来るということになります。
戸籍の束を持って行って確認して貰う必要がなくなると言うことで時間と手間が短縮できるということです。
この情報は5年間保管され、必要な場合には再交付を受けることも出来ます。
ただし、再交付を申出できるのは初めに一覧の保管等の申出をした人に限られます。
もし、他の相続人が再交付を依頼する場合には、当初の申出人からの委任状が必要となります。
注意点として、被相続人や相続人に日本国籍を持っていない方(戸籍を取得できないため)がいると使用できません。
廃除された相続人は一覧には記載されません。一覧を作成した後に、遺言書により廃除となった相続人がいる場合には作り直す必要があります。
相続手続きにおける戸籍謄本類の取得や、法定相続情報証明制度の申出には行政書士があなたに代わって手続きを致します!