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料金表
相続手続き・個人のお客様
サポート内容 | 費用(税込) |
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公正証書遺言の存在確認 | 11,000円 |
相続人の調査 | 55,000円(3人まで、4人以上の場合は1人につき9,700円追加)※1 |
法定相続情報一覧図作成 | 55,000円 |
金融機関の調査 | 22,000円/金融機関1件につき |
不動産の調査 | 22,000円/1管轄あたり |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~ |
金融機関相続手続き | 27,500円/金融機関1件につき |
不動産名義変更 | 提携司法書士の報酬規程による※4 |
サポート内容 | 費用(税込) |
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相続手続きライトプラン | 198,000円~ |
含まれるサービス
※銀行口座の解約手続き は含まれません。 |
・公正証書遺言の検索 |
※費用を最小限に抑えたい方に。銀行の解約はご自身でしていただくプランです。
サポート内容 | 費用(税込) |
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相続手続きベーシックプラン | 326,700円~ |
含まれるサービス
※銀行口座の解約を含んだプランです。 |
・公正証書遺言の検索 ・口座凍結の連絡 ・証券の口座調査 ・財産目録の作成 ・銀行等、金融機関の相続手続き ※5 |
※面倒な預貯金口座の解約もお任せしたいという方に適したプランです。
サポート内容 | 費用(税込) |
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相続手続きフルサポートプラン | 495,000円~ |
含まれるサービス |
・公正証書遺言の検索 ・口座凍結の連絡 ・証券の口座調査 ・証券保管振替機構(ほふり)調査 ・株式配当金等の調査 ・生命保険の契約調査 ・負債(信用調査機関)の調査 ・財産目録の作成 ・銀行等、金融機関の相続手続き ※5 ・証券口座の相続手続き ※6 ・不動産登記(提携司法書士による) ※7 |
※金融機関の数が多い方や、生命保険・株式など詳しい調査が必要な方のためのプランです。
遺言書作成費用
項目 | 費用(税込) |
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公正証書遺言作成フルサポート ※8 | 110,000円~ |
証人費用 ※9 | 6,600円 |
遺言執行費用 | 遺産総額の1%(最低33万円)+実費 |
尊厳死宣言公正証書作成 ※10 | 55,000円 |
※料金に含まれないもの
●消費税
●戸籍等及び固定資産評価証明書等の取得費用の実費及び通信費
●公正証書作成時の公証役場へ支払う手数料
●金融機関の残高証明書発行費用
※1 遺産分割協議書作成又は法定相続情報一覧図作成を目的とする戸籍取得です。戸籍取得のみの手続きは承っておりません。
調査人数につきましては御健在か死亡に関わらず調査した人数によります。
※2 金融機関の残高調査は3行目から1行あたり22,000円の追加となります。
※3 対象不動産は1管轄(同じ自治体であれば何軒あっても同額)の料金です。管轄が異なる場合、1管轄ごと22,000円の追加となります。
※4 不動産の名義変更はパートナーの司法書士が行います。司法書士への報酬及び、登記に必要な手数料は別途ご負担頂きます。
【登録免許税(相続登記):不動産評価額×1000分の4(0.4%) 】
※5 金融機関の解約は3行目から1行あたり27,500円の追加となります。
※6 株式等は現物のまま相続人が承継するための手続きです。相続時に売却・換金の代理手続きは、55,000円/1件いただきます。
※7 不動産は土地1筆、建物1軒が含まれます。2軒以上の場合は別途お見積りいたします。
※8 公正証書作成の手数料が必要になります。(下記公証人手数料をご確認ください)
※9 証人は二人必要です。一人分はフルサポート費用に含まれます。
※10 尊厳死宣言公正証書作成費用が別途必要になります。
【基本手数料11,000円+謄本交付手数料】
【その他】
※準確定申告や、相続税の申告手続きが必要な場合には、ご要望により提携の税理士が担当いたします。その際は、税理士への手数料は別途お支払頂きます。
公証人手数料
項目 | 費用 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円超 200万円以下 | 7,000円 |
200万円超 500万円以下 | 11,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
1億円超 3億円以下 | 43,000円+5千万円ごとに13,000円 |
3億円超 10億円以下 | 95,000+5千万円ごとに11,000円 |
10億円超 | 249,000円+5千万円ごとに8,000円 |
※全体の財産が1億円以下の場合には、算出した手数料額に、11,000円が加算されます。
※遺言書の正本、謄本の作成手数料が掛かります。
※遺言者が病気などで公証役場に行くことができない場合、公証人に出張作成して貰うことが出来ます。その場合には、作成手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(2万円、4時間以内は1万円)と交通費が加算されます。
<例>1億円の財産を妻に6千万円、長男に4千万円相続させる遺言の場合。
(妻)4万3,000円+(長男)2万9,000円+1万1,000円(加算分)=8万3,000円
公証人手数料は8万3,000円です。(謄本作成手数料は除く)