死後事務委任契約
「自分が亡くなった後の手続き」誰に頼みますか?
死後事務委任契約で叶える安心の老後
「もしものことがあったとき、葬儀や家の中の片付けはどうなるんだろう……」
「遠方の親戚に迷惑をかけたくない」頼れるご家族が近くにいない場合に誰にこの手続きをお願いするのかが課題になります。
遺言書では「誰に財産を渡すか」を決めることができますが、実は「葬儀の手配」や「役所への届け出」「遺品の整理」といった事務的な手続きをカバーすることはできません。そこで今、注目されているのが「死後事務委任契約」です
________________________________________
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを、あらかじめ専門家や第三者に託しておく契約のことです。
通常、人が亡くなると親族がそれらの作業を担いますが、身寄りがいない方や、親族が遠方にいて頼りづらい方にとっては、この契約が「死後の安心」への備えとなります。
具体的にどんなことを依頼できるの?
この契約でカバーできる範囲は幅広く、主に以下のような内容が含まれます。
・行政手続き(死亡届の提出、健康保険・年金等の資格抹消)
・葬儀・埋葬の実行(葬儀の執り行い、納骨、永代供養の手配)
・住まいの片付け(遺品整理、家財道具の処分、賃貸物件の明け渡し)
・支払いの清算(医療費、施設利用料、公共料金などの精算)
・デジタル遺産の整理(SNSの削除、サブスクリプションの解約)
________________________________________
遺言書との違いは?
よく「遺言書があれば大丈夫ですよね?」と聞かれますが、実は役割が異なります。

「遺言書」と「死後事務委任契約」をセットで準備することで、お金の面も手続きの面も、漏れなく備えることが可能になります。
________________________________________
死後事務委任契約にかかる費用の目安
「実際にいくら準備しておけば安心なの?」というご質問をよくいただきます。大きく分けて、①契約時にかかる費用、②亡くなった後に動く実費の2つが必要です。
1. 契約時にかかる費用(初期費用)
契約を締結し、効力を発生させるための準備費用です。
• 行政書士への報酬:契約書の作成、コンサルティング料
• 公正証書作成費用:公証役場に支払う手数料(数万円程度)
※死後事務委任契約は、確実な履行のために「公正証書」で作成することを推奨しております。
2. 死後の事務にかかる費用(実費)
実際に亡くなった後、各種支払いに充てるためのお金です。

※住まいの広さや、どのような葬儀を希望されるかによって総額は大きく変動します。
________________________________________
行政書士に依頼するメリット
死後事務は非常に多岐にわたり、精神的・体力的な負担が大きいものです。専門家である行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
1.確実な実行:契約に基づいて、中立・公正な立場で事務を遂行します。
2.ご親族の負担軽減:親族間のトラブルや、手続きの丸投げによる負担を防ぎます。
3.生前からのパートナーシップ:契約を結ぶ過程で、ご自身の希望(どんな葬儀にしたいか等)をじっくり共有いただけます。
________________________________________
死後の備えをすることは、決して後ろ向きなことではありません。「最期まで自分らしくありたい」という願いを形にすることであり、今を安心して生きるための準備です。
「何から手をつければいいかわからない」という方も、まずは気軽にお話をお聞かせください。あなたの「想い」に寄り添い、最適なプランをご提案いたします。

