遺言書の取り消し・訂正
遺言者は、一度作成した遺言をいつでも、理由を問わずに撤回(取り消し)することができます。取り消しや訂正の手続きは、公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、法律で定められたルールに従う必要があります。
① 撤回(取り消し)の範囲と方法
【撤回の範囲】
遺言書の撤回の範囲は、「全部」だけでなく「一部のみ」を対象にすることも可能です。
➢ 内容が矛盾する場合: 前の遺言で「Aに甲不動産を相続させる」と書き、後の遺言で「Bに甲不動産を相続させる」と書いた場合、後の遺言が優先されます。矛盾する部分は、自動的に前の内容が撤回されたとみなされます。
≪撤回とみなされるケース≫
新たな遺言書で撤回をしなくても、以下のようなケースでは「撤回したもの」とみなされます。
1.遺言の対象財産を、生前に処分・売却してしまったとき
2.自宅に保管していた自筆証書遺言を、自分の意志で破棄したとき
【撤回の方法】
遺言書を撤回するには「遺言の方式」に従う必要があります。つまり、口頭ではなく、改めて遺言書(書面)を作成して「前の遺言を撤回する」旨を記載します。
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② 自筆証書遺言の修正方法
自筆証書遺言を書き換える際には、厳格なルールがあります。正しく修正しないと修正自体が無効になる恐れがあるため注意が必要です。
【訂正のルール】
➢ 遺言者が自筆で訂正すること
➢ 訂正・変更した場所を示して、変更したことを付記すること
➢ 付記に署名をすること
➢ 訂正した場所に印鑑を押すこと
注意!修正液や修正テープを使用は認められません。訂正方法が複雑で不備が出やすいため、少しでも不安がある場合や訂正箇所が多い場合は、最初から全て書き直すことをお勧めします。
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公正証書遺言の修正方法
公証役場で作成した遺言は、自分で書き換えたり、書き加えたりすることは出来ません。
必ず公証役場での手続きが必要です。
・軽微な誤字・脱字の修正 作成した公証人に「誤記証明書」を発行してもらうことで対応できる場合があります。
・内容を大幅に変更したい場合 一般的には、前の遺言を撤回したうえで、新たに公正証書遺言を作り直す方法を取ります。(※新しく作成した遺言と前の遺言の内容が矛盾する場合、後の遺言が優先されるルールは公正証書でも同様です。)
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【よくある質問】

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