遺言に書けること

法的効力から「想い」の伝え方まで
遺言書には何を書いても自由ですが、法的な効力(強制力)を持つ項目は法律で決まっています。 大きく分けて「お金・財産に関すること」「身分に関すること」「遺言の実行に関すること」の3つがあります。

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1. 遺言で実現できる主なこと(法的効力があるもの)

① 財産のゆくえを決める(お金・物のこと)
➢ 遺贈(いぞう):家族以外の人や団体に財産を贈る。
➢ 相続分の指定:法定相続分(法律で決まった割合)とは異なる配分を決める。
➢ 遺産分割方法の指定:「自宅は長男、預金は長女」のように、誰に何を渡すか具体的に決める。
➢ 遺産分割の禁止:相続開始から5年以内の期間、遺産の分割を禁止する。
➢ 特別受益の持ち戻し免除:生前に大きな援助を受けた相続人がいても、それを考慮せずに今の財産を分けるよう指示する。
➢ 遺留分(いりゅうぶん)に関する指定:複数の遺贈がある場合、どれから先に精算するか等の順序を決める。
➢ 生命保険の受取人の変更:遺言によって保険金の受取人を変更する。

② 家族の形を整える(身分のこと)
➢ 子の認知:婚姻関係にない相手との間の子を、自分の子として認める。
➢ 未成年後見人の指定:自分がいなくなった後、未成年の子の親代わりとなる人を決める。

③ 遺言の内容を確実に実行する(手続きのこと)
➢ 遺言執行者の指定:不動産の名義変更や預金の解約など、遺言の内容をスムーズに進める担当者を決める。
➢ 祭祀(さいし)承継者の指定:お墓や仏壇を引き継ぎ、法要を取り仕切る人を決める。

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2. 「遺言でしかできないこと」に注目しましょう
生前の贈与などは生前でも可能ですが、以下の項目は「遺言書に書いておかなければ実現できない」重要な手続きです。

● 法定相続分を変えること 「お世話になった次男に多めに」といった希望は、遺言書がない限り、原則として法律通りの割合になってしまいます。
● 遺言執行者を決めること 手続きのリーダー(執行者)を決めておかないと、相続人全員の印鑑が必要になり、手続きが難航することがあります。
● 未成年者の後見人を決めること お子様がまだ小さい場合、ご自身に万が一のことがあった際の「守り手」を指名できるのは遺言だけです。

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3. 円満相続の鍵は「付言事項(ふげんじこう)」にあります
遺言書には、法的効力はないものの、家族へのメッセージを書き添えることができます。これを「付言事項」といいます。
「なぜこのような配分にしたのか」「家族への感謝の気持ち」などを記しておくことで、相続人同士の感情的な対立を防ぎ、円満な相続へ導く大きな力となります。

『事項の例』
✧ 理由の説明:「長男は介護を担ってくれたので、自宅を相続させた」
✧ 葬儀の希望:「家族葬で静かに送ってほしい」
✧ 家族への最期の言葉:「仲良く暮らしてほしい」という願い

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『専門家からのアドバイス』
遺言書は「財産の分け方」を指定するだけの書類ではありません。 ご自身の想いを形にし、残された家族が迷ったり争ったりしないための「最後の手紙」でもあります。

「自分の希望は法的に有効なのか?」「家族に角が立たない書き方は?」など、少しでも不安がある方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご活用ください。法的に確実で、かつ温かみのある遺言書作成をお手伝いいたします。

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