株式の相続手続き

亡くなった方が証券会社等に預けてあった預金は、相続の対象の財産(遺産)となります。それぞれの証券会社のルールに従って手続きを進める必要があります。

証券会社の相続手続きの流れは、大まかにこのようになっています。

①まずは口座のある口座のある証券会社の支店に電話を掛けて、口座名義人が亡くなったことを知らせます。
ネット証券の場合には、受付サイトから連絡(メール又は電話)する。

※連絡をすると、証券会社にある故人名義の口座は凍結し、株式等の売買や出金手続きは出来なくなります。
※窓口を持たない、ネット専業の証券会社はホームページで連絡先を調べましょう。ホームページ上で受付が出来るところももあります。

★役所に死亡届を出したからと言って、口座が勝手に凍結されることはありません。役所と金融機とは連携していないので、ご家族が銀行へ連絡をして初めて口座が凍結されることになります。

<主な証券会社の相続手続きの案内ページ>

➢ 野村證券
➢ 大和証券
➢ SMBC日興証券
➢ 楽天証券

②戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を準備して、「残高証明書」の申請をおこないます。(残高証明書が必要な場合のみ)

※ネット専業の証券会社では郵送、又はホームページで申請できるところもあります。その他の証券会社も、現在は郵送で手続きが出来るところが殆どです。

窓口に出向く場合で、故人の口座のある支店が遠いときには、行きやすい最寄りの支店で手続きが出来る場合もあります。事前に確認してから訪問しましょう。

※相続の手続きの際、申請書類に押す印鑑は必ず実印を使用します。印鑑登録証明書の有効期限も提出先の銀行により3ヶ月以内、6カ月以内と決まりがありますので事前に確認が必要です。

③遺産分割協議書が完成したら口座を解約し、故人名義の株式を受取人の証券口座へ移す手続きをおこないます。この解約の手続きも郵送での対応が可能な証券会社が殆どです。

※遺産分割協議書を作らない場合には、各証券会社に準備されている「相続手続依頼書」に相続人全員が署名と実印を押印して手続きします。

<注意>
証券会社の相続手続で、相続人が株式等をそのまま受け取る場合には、同じ証券会社に口座がある必要があります。受取人が口座を持っていない場合には開設が必要です。他の証券会社に口座がある場合でも、直接振替が出来ないケースがありますので、証券会社へ確認が必要です。

遺産分割時に売却して、お金で分けたいという場合、故人名義の口座のままでは売却することができません。その場合は、売却のための口座を開設し、一旦株式等をその口座へ移したうえで売却をおこないます。売却時の所得税を源泉徴収する「特定口座」からは外れてしまいますので、利益が出た場合には、所得税の確定申告が必要となります。

<主な必要書類>

・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図
・各銀行所定の相続手続依頼書(口座解約用の用紙)

※これ以外にも提出が必要な書類を要求される場合もあります。事前に確認してから手続きを進めましょう。
※証券会社に解約書類を提出後、手続き完了までおよそ2~3週間程度期間が掛かります。

【注意!】
「株の配当の通知が届いているが、証券会社にその銘柄がない。。。」
「受け取っていない配当金があるのだけど。。。」
なんてことはありませんか。

株式を預かっているのは証券会社だけではありません!
また、配当金を証券口座へ入金する方法(株式数比例配分方式)を選択していない場合、証券会社で配当金を受け取ることはできません。

上記のような場合、株主名簿の管理をしている金融機関(株主名簿管理人)で手続きをする必要があります。

<主な株主名簿管理人>
・三菱UFJ信託銀行 0120-232-711 平日9:00~17:00
・三井住友信託銀行 0120-782-031 平日9:00~17:00
※東京証券代行、日本証券代行は三井住友信託銀行に吸収合併されました。
・みずほ信託銀行 0120-158-313 平日9:00~17:00

『株主名簿管理人がどこか分からない場合』

・配当金や、株主総会の通知に記載されている、信託銀行証券代行部が株主名簿管理人の記載あがります。
また、「銘柄名 株主名簿管理人」でネット検索すると、どこの信託銀行が管理しているかを調べることができます。

『そもそも株式をどこに預けてあるか分からない場合』
証券保管振替機構(通称:ほふり)
へ必要書類を提出し、開示請求をすれば預け先の証券会社や信託銀行を調べることが出来ます。
開示結果を確認して、記載されている証券会社へ個別に問い合わせをして、手続きの相談をしましょう。

★株式の相続手続は複雑で大変です。証券会社毎に手続用紙も異なり記入方法も違います。煩わしいと思ったら、金融機関の手続きに強い弊所へご相談ください!

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