銀行の相続手続き

亡くなった方が銀行に預けてあった預金は、相続の対象の財産(遺産)となります。
それぞれの金融機関のルールに従って手続きを進める必要があります。

銀行の相続手続きの流れは、大まかにこのようになっています。

①まずは口座のある銀行の支店に電話を掛けて、口座名義人が亡くなったことを知らせます。連絡をすると、その銀行にある故人名義の口座は全て凍結されます。一部の口座だけを凍結することは出来ないので注意しましょう。

※ホームページで受付が出来る金融機関もあります。日中に電話が出来ない場合には、ホームページで受付ができないかを確認してみましょう。

<主要銀行の相続受付サイト>
➢ 三菱UFJ銀行 相続受付申込ページ
➢ 三井住友銀行 相続手続申込ページ
➢ みずほ銀行 相続手続申込ページ

★役所に死亡届を出したからと言って、口座が勝手に凍結されることはありません。役所と金融機関とは連携していないので、ご家族が銀行へ連絡をして初めて口座が凍結されることになります。

②戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を準備して、銀行の窓口で「残高証明書」の申請をおこないます。(残高証明書が必要な場合のみ)

ゆうちょ銀行以外の銀行や信用金庫等は、必ず窓口に出向いて手続きをする必要はありません。窓口に出向くのが困難な場合には、郵送で手続きが出来ないかを相談しましょう。

窓口に行く場合でも、口座のある支店の場所が遠い場合には、行きやすい最寄りの支店で手続きが出来るところもあります。事前に確認してから訪問しましょう。

※相続の手続きの際、申請書類に押す印鑑は必ず実印を使用します。印鑑登録証明書の有効期限も提出先の銀行により3ヶ月以内、6カ月以内と決まりがありますので確認が必要です。

③遺産分割協議書が完成したら預金を解約します。解約の手続きも郵送での対応が可能な金融機関もあります。

※遺産分割協議書を作らない場合には、各銀行に準備されている「相続手続依頼書」に相続人全員が署名と実印を押印して手続きします。
※預金残高が少額の場合には、相続人一人が代表で解約手続きできる銀行もあります。預金の金額については金融機関により判断基準が異なりますので、各金融機関へご相談ください。

<必要書類>

・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑登録証明書
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図
・各銀行所定の相続手続依頼書(解約用の用紙)
・通帳、キャッシュカード

※これ以外にも提出が必要な書類を要求される場合もあります。事前に確認してから手続きを進めましょう。
※窓口に解約書類を提出しても、その場で現金を受け取ることはできません。後日、受取人名義の口座へ振込で支払われるため、手続き完了まで2~3週間程度期間が掛かります。

★金融機関の数が多いと手続きも大変です。金融機関毎に手続用紙も異なり記入方法も違います。煩わしいと思ったら、専門家へお任せください!

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