遺言書を見つけたら・・・

夫の遺品整理をしていたところ「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。どうしたら良いですか。

自宅で遺言書を見つけると、中にどんな事が書かれているかを開封して確認したくなってしまいそうですが、自宅で保管されていた自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認の手続き」を受けるまで開封してはいけません。検認手続きが完了後に不動産の名義変更や預金解約に進むことになります。

※公証人によって作成された公正証書遺言は検認の必要はありません。
自筆証書遺言保管制度を利用している場合も検認は必要ありません。

≪遺言書の検認とは≫
相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせること、遺言書の偽造や変造を防ぎ、現状を保全するための手続きです。
遺言書の内容が適法かどうか、遺言書が有効か無効かなどを調査・決定する手続きではないので、検認を受けたからと言って必ず遺言書が有効となるわけではない点に注意が必要です。

検認手続き(裁判所ホームページ)

遺言書を保管していた人や見つけた相続人が手続きを申し立てます。申し立てをすると、相続人全員に対して、裁判所から検認の期日の通知が届きますが、出席するかどうかは相続人各自の判断となり、全員が揃わなくても検認手続きは行われます。

手続き先は、被相続人の亡くなった時点の住民票がある地区を管轄する家庭裁判所です。

検認の手続きが終わると、遺言書に検認済証明書が付きます。その後の遺言執行手続きには、必ずこの検認済証明書が必要となります。

検認の申立てには遺言を書いた方(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等や、相続人全員の戸籍謄本などの書類の準備が必要となります。準備で申立てまでに期間がかかりうえ、また家庭裁判所に出向く検認の期日まで期間が空いてしまいますので、完了までに1~2カ月程度掛かる場合もあります。

法務局に預けた自筆の遺言書や、公正証書遺言は検認手続きが不要となります。

【自筆証書遺言保管制度】
自筆で書いた遺言書を法務局に預けておく制度です。
原本は法務局が保管してくれるので紛失や中身の改ざんの心配がありません。
保管の申請手数料も遺言書1通あたり3,900円となっており、比較的利用しやすい制度です。

また、自筆証書遺言の要件である「全文を自筆」についても緩和されていて、財産目録については、パソコンでの作成や、不動産の登記事項証明書、通帳のコピー等の資料を添付する方法でも良いことになっています。
※添付資料には、全てのページに署名と押印が必要です。

様式はA4サイズにすることや、余白の確保、書き間違えた場合の訂正、書き加えたときなどの訂正方法も決められているため注意が必要です。

遺言書保管制度(法務省のホームページ)

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