相続放棄・限定/単純承認

Q.亡くなった夫の財産を調べたところ、多額の借金があることが分かりました。放棄をするかどうか困っています。どのようにしたら良いですか。

相続財産には、現金、不動産などのプラスのものだけではなく、借金などのマイナスのものも含まれます。
相続人には、遺産を相続するかしないかの選択権があります。

①プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない場合⇒「相続放棄」
②相続で得たプラスの財産の限度で借金の返済をしたいという場合⇒「限定承認」
③借金も含め全ての財産を全面的に相続する場合⇒「単純承認」

この3つの道を選ぶことができます。

『相続放棄』
財産のプラスマイナスに関わらず、全ての相続を放棄する場合には、「相続放棄」をすることが出来ます。
相続を放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続財産は放棄をしなかった他の相続人に承継されます。
相続放棄をした場合、放棄した方に子どもがいても代襲相続は発生しません。

【相続権が移る順番のルール】
第1順位(子・孫など)が全員相続放棄をすると、自動的に相続権は下の順位へ移動します。

1. 第1順位:子・孫 (全員放棄すると…)
2. 第2順位:親・祖父母 (全員放棄すると…)
3. 第3順位:兄弟姉妹・甥・姪

「自分が放棄して終わり」ではなく、次の順位の方に影響が出る点に注意が必要です。

<手続き>
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をします。生きているうち、事前に相続放棄をすることはできません。

3ヵ月の期間を「熟慮期間」と言い、この期間に相続人の調査や相続財産を確認し、放棄をするか相続するかの判断をすることになります。

一度、相続放棄をすると、原則、熟慮期間内でも取り消しすることはできません。

相続財産の内容が複雑などの事情があり、3ヵ月では放棄するかどうかを決められない場合、家庭裁裁判所に申請して期間の延長の手続きをすることができます。この期間延長の手続きの期限も3ヵ月以内です。

相続放棄は、それぞれの相続人の判断でおこなうことになります。

※他の相続人に「私は財産を受け取りません」と口頭で伝えただけでは、放棄したことにはならないので注意が必要です。

<申請する場所>
被相続人の亡くなった時点に住民票がある地区を管轄する家庭裁判所になります。

『限定承認』
借入がどのくらいあるのかはっきりせずに相続放棄をするかどうかの判断が出来ない場合、相続する財産の範囲内で借金を返済するという「限定承認」を選択することもできます。

「限定承認」をした場合、全ての遺産で借金を返済してもなお足りない場合であっても、相続人が借金を負担する必要はありません。

限定承認も期間の延長の手続きを行うことができます。手続きは相続放棄と同様、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所に対して行います。

『単純承認』
被相続人の財産も借金も全て無条件に相続することです。特に手続きの必要はありません。

相続放棄や限定承認をするつもりであったとしても、何も手続きをしないでいると単純承認したとみなされます。(法定単純承認)

また、相続人が死亡した人の相続財産の全部または一部を処分した場合も単純承認したものとみなされます。

<相続財産の処分について>
「財産の処分」とは、例えば相続財産である自宅を売却したり、取り壊してしまうことです。
※何が「処分」にあたるのか、自分がやってしまったことが「処分」となってしまうのかについては、弁護士などの専門家への相談をお勧めします。

★当事務所では、司法書士、弁護士と提携し、相続放棄のサポートも対応可能です。
お困りの場合はお気軽にご相談ください。

『放棄しても受け取れる財産』

1.死亡保険金
亡くなった方が掛けていた生命保険の死亡保険金の受取人に相続人が指定されていた場合、原則、その死亡保険金は受取人の「固有の財産」と言われ、分割が必要な「相続財産」にはあたりません。

受け取った死亡保険金を使ってしまったとしても、単純承認にはあたらないので、相続放棄や限定承認をすることは出来ます。逆に、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取ることが出来ます。

2.遺族年金・未支給年金・
遺族年金や未支給年金は遺族の生活保障の目的で支給されるものなので、放棄をしても受け取ることが可能です。

3.葬祭費・埋葬料
国民健康保険や加入していた健康保険組合等から支払われる葬祭費や埋葬料も、放棄をしても受け取ることができます。

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