法定相続人と法定相続分
誰が相続人となるのか、というのは民法という法律で決められています。具体的には配偶者、子(孫など)、亡くなった方の父母(祖父、祖母など上の世代の方)、兄弟姉妹です。
配偶者は必ず相続人となりますが、入籍していない「内縁の妻」は相続人には含まれません。配偶者以外の方については、順位が決められています。
●第一順位 子
●第二順位 父母、祖父母など(直系尊属と呼ばれます)※子がいないときのみ
●第三順位 兄弟姉妹 ※子、父母、祖父母等がいないときのみ
夫が亡くなりました。
誰が相続人で、法定相続分はどうなるでしょう?
例1)配偶者と子供だけの場合
配偶者:1/2、子:1/2(子が2人以上いる場合は、子全体の1/2を人数で均等に分割)

CとDの相続分 1/2×1/2=1/4
法定相続分:B(妻)1/2、C(子1)1/4、D(子2)1/4
例2)配偶者と父母の場合
配偶者:2/3、父母:1/3(両親ともに生存している場合、1/3を二人で均等に分割)

法定相続分:B(妻)2/3、E(父)1/6、F(母)1/6
※父母のうち、どちらか一方が亡くなっている場合は、もう一方だけが相続人となります。
例3)配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(兄弟が2人以上いる場合は1/4を人数で均等に分割)

法定相続分:B(妻)3/4、G(妹)1/4
例4)子のなかに養子がいる場合
普通養子は実子と同じに扱われます。子の相続分を均等に分割。

普通養子縁組をしても、実の親との親子関係は切れません。 そのため、養親だけでなく、実の親の遺産も相続する権利(相続権)を持ちます。
養子の数について
遺産の分け方について民法では養子の数は制限されていません。ただし、相続税を計算する上での養子の人数には一定の限度があります。
相続税を計算するうえで、基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額などの計算をするときには、法定相続人の人数をカウントしますが、その際、参入できる養子の数には制限があります。
・被相続人に実の子供がいる場合 1人まで
・相続人に実の子供がいない場合 2人まで
尚、次の場合には全て法定相続人と扱われ、養子の人数に制限はありません。
・被相続人の特別養子となっている者
・被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている者
など。
※被相続人の孫やひ孫を養子にした場合、代襲相続人に該当する場合を除いて、相続税が2割加算となるなど細かい注意点があります。相続税対策での養子縁組を考えている場合には、専門家に相談することをお勧めします。
節税目的の養子縁組は有効か?
相続税対策を理由に孫を養子にした男性の養子縁組が有効かどうか争われた訴訟で、最高裁判所は平成29年1月31日、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに民法802条1号に言う『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」として直ちに無効にはならない」とする判断を示しました。
例5)夫に非嫡出子がいる場合
非嫡出子も嫡出子と同じに扱われます。(子の相続分を均等に分割)

※非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。
平成25年12月5日「民法の一部を改正する法律」が成立し、それまで嫡出子の1/2だった非嫡出子の相続分が、平成25年9月5日以降に開始した相続については、嫡出子の相続分と同等になりました。(同11日施行)
例6)配偶者に異父(母)兄弟がいる場合
異父(母)兄弟は実の兄弟の相続分の半分となります。

Fの相続分 1/4×2/3=1/6
Gの相続分 1/4×1/3=1/12
例7)夫が亡くなった時に妻が妊娠していた場合
夫が亡くなり相続が開始した時、相続人は「権利能力者」として生存していなければならないのが原則ですが、妻が妊娠していた場合、その胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。
生れたものとみなされることによって、胎児も相続人になり代襲相続人となることも出来ます。また、胎児に遺贈(遺言で贈与をすること)も出来ます。
※胎児が死産だった場合は相続人にはなりません。
例8)父と子が同時に死亡した場合
事故などで父と子が2人とも死亡したという場合で、どちらが先に死亡したか明らかでないときは、同時に死亡したと推定されることになります。
父の相続については、同時に死亡したと推定される子は相続人とはりません。子の相続について父は相続人にはなりません。

※この場合、父Aの相続についつて相続人はBとD、法定相続分はそれぞれ1/2ずつ
子Cの相続について相続人はBのみが相続人となります。AとCの間には相続は生じません。

