遺産分割協議
財産の調査が終わったら、相続人全員で残された遺産をどう分けるのか、話し合いをすることになります。これを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議は相続人間の「話し合い」なので、合意すれば必ず法定相続分にこだわる必要はありません。
例えば、全財産を相続人の一人が取得するという内容であっても、全員の意見が一致したのであれば、それで成立します。
相続税の申告が必要な場合は、申告期限(10ヶ月以内)という制限があります。その期限に間に合わせるのを目標に進めていくことになりますが、万一、協議がまとまらない場合には、分割が纏まらない(未了)のままの状態で申告することになります。
この場合、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものと仮定して相続税の計算をし、申告納税するという方法です。
相続税の特例である以下の特例の適用ができない申告となります。
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・配偶者の税額の軽減の特例
その後、遺産分割協議が成立した後、必要に応じて修正申告や、更正の請求を行い、払い過ぎた税金を取り戻したり、足りない分を納めていくことになります。
『遺産分割の代表的な方法』
1.現物分割
2.代償分割
3.換価分割
1.現物分割
遺産を現物のまま、そのままの形で分ける方法です。
例えば不動産は長男が相続して、預貯金は長女が相続するなど、そのまま受け取る方法です。
2.代償分割
遺産の現物を受け取った相続人が、他の相続人の不足分を金銭で支払う方法です。
例えば、不動産など分けにくい財産を代表で一人が受け取る代わりに、他の相続人の不足分を「代償金」と呼ばれる金銭を支払います。
3.換価分割
不動産や株式など、遺産を売却して現金化したものを分ける方法です。
誰も住む人がいなくなった不動産を、相続の際に売却して、売却代金を分ける場合などに使われることが多いです。
それぞれの分割方法にメリット・デメリットがあるので、迷った場合には専門家に相談しながら進めましょう。
『遺産分割協議書の作成』
遺産分割内容が決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。
※遺産が預貯金だけなどの場合に、遺産分割協議書を作成せずに手続きを進めることも可能です。
遺産分割協議書を作る目的
➢ 相続人の間での合意した内容を証明するため
➢ 相続手続きをスムーズに進めるため
➢ 将来のトラブルを予防するため

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。
遺産分割協議書は相続人全員が連名する形式と、個別に協議書を作成し、相続人が個別に署名・捺印をする形式があります。
後者は、相続人の住まいが離れている場合でなど、連名にするのが難しい場合に、個別の形式ものを作成し、全員分が揃って一つの協議書として、手続きを進めていきます。
それぞれ相続人の状況によって作成方法を決めます。
『遺産分割協議はやり直せる?』
遺産分割協議は一度成立すると、原則やり直しはできません。
例外として、無効となる場合や、相続人全員で合意のうえ解除し、やり直すというケースもありますが、税金に係る部分もあるので慎重に検討する必要があります。
弁護士や税理士へ相談しながら進めましょう。
『相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議』
未成年者が遺産分割をする場合には、法定代理人が必要となります。親権者である父母も法定相続人となる場合、利益が相反してしまうという理由から、代理人になることが出来ません。
その場合、家庭裁判所へ「特別代理人」を選任するための請求が必要になります。
『相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議』
相続人が認知症などで正しい判断が出来ないという場合には、遺産分割協議をおこなうことが困難になります。
急ぐあまり、無理やり遺産分割協議をしてしまうと、トラブルとなり分割協議自体が無効となってしまう恐れもあります。
認知症で判断能力のない相続人がいる場合で、遺産分割協議をおこなうためには「法定後見制度」を利用する必要があります。
後見人の選任は家庭裁判所への手続きとなります。ご家族を候補者に立てることも可能ですが、選任権は家庭裁判所にあります。
法定後見人は遺産分割協議が終了したら解任される、ということはなく、その後、ご本人が亡くなるまで継続することになります。
『相続人が音信不通の場合』
相続人が住民登録している住所に住んでいないようで、連絡が取れず、どこにいるのか分からない。
相続人が行方不明で遺産分割協議が出来ない場合には、「不在者財産管理人」を選任して、選任された人が代わりに遺産分割協議に参加してもらえば、相続手続きを進めることができます。
費用負担や、管理する人への報酬など検討事項もあります。
簡単な手続きではないので、専門家へ相談しましょう。
★当事務所では相続に強い弁護士、税理士、司法書士と提携し、様々な相談に対応しております。
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