法定相続情報一覧図
『相続人の調査』で戸籍集めが完了し、相続人が確定したら「法定相続情報一覧図」の作成をします。
※平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が開始されました。
・法務省ホームページ
※当事務所では相続手続には必ず、「法定相続情報一覧図」を作成しております。
【法定相続情報一覧図 見本】

相続関係の一覧図(法務局定型)を作成し、集めた戸籍と共に法務局へ提出すると、法務局の登記官が、内容に間違いがないかを確認したうえで、認証文を付けた「法定相続情報一覧図」の写しを交付してくれます。
・法定相続情報一覧図の具体的な手続きについて
この法定相続情報一覧図の大きなメリットは、金融機関等手続き先に戸籍一式を持参しなくても良いという点にあります。相続の手続きに必要な戸籍を集めると、多い方で数十通になる場合があります。その戸籍一式を銀行毎に持参して、内容確認しコピーを取るという作業をします。
通数が多いと、とても時間が掛かってしまうことになります。
法定相続情報一覧図の作成は必須ではありませんが、作成しておくと亡くなった方名義の預金の払い戻し、年金手続き、相続登記(不動産の名義書換)、生命保険の手続きなど、諸々の相続手続きについて、これ一枚で完了することが殆どです。
金融機関との取引が多い方は作成しておくと大変便利です。
相続人の負担、また手続きをする側の負担も大きく減らせるため、作っておくことをお勧めします。
金融機関であれば、法定相続情報一覧図で問題なく手続きをすることが出来ます。
ただ、まれにではありますが、法定相続情報一覧図に使用期限を設けている金融機関があるので確認が必要です。

