相続人の調査

不動産の名義変更や銀行口座の解約など、相続の手続きをするには、相続人が誰なのか、客観的に証明するために必要な戸籍を集めて確定することになります。

戸籍は、『本籍地』と『戸籍の筆頭者』の欄に記載されている方の氏名で特定することができます。

<戸籍の種類>
・戸籍謄
・抄本
・改製原戸籍
・除籍謄
・抄本
・戸籍附票

<手数料>
★戸籍謄本・抄本は 1通450円
★除籍・原戸籍は   1通750円 (2025年12月現在)

<必要な戸籍>
◎亡くなった方の出生から死亡までの連続したもの
◎法定相続人の戸籍

【戸籍の広域交付制度】 2024年3月1日から施行されたこの制度は、本籍地が遠方にある場合でも、居住地や勤務先の最寄りの役所でまとめて戸籍を請求できるようになりました。 欲しい戸籍が全国各地に散らばっていたとしても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

<広域請求で戸籍を請求できる方>
➢ 本人
➢ 配偶者
➢ 父母、祖父母など(直系尊属の方)
➢ 子、孫など(直系卑属の方)
※ご兄弟の戸籍は請求できません。

請求方法は、市区町村の戸籍担当窓口に、本人確認書類を持参して申請をする必要があります。
また、広域交付の請求は代理人による請求はできません。

※ご兄弟が相続人となる場合には、広域交付が使えるのは一部のみとなってしまいます。ご兄弟や、代襲相続人となる甥・姪については、それぞれの本籍地へ個別の申請が必要となります。
人数が多くなると手間も時間も掛かってしまいます。

★ご自身で集めるのはとても大変なので、お困りの場合にはご相談ください。

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