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【相続】残されるペットに出来る対策は?

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

最近、相談が多くなってきているのが動物と暮らす方の相続対策です。

 

私も以前犬と暮らしていた経験があり、当時心配していたことがあります。

 

「自分に万一のことがあった時、この子はどうなるんだろう」

 

飼い主さん共通の不安だと思います。

 

万一の時には家族に託したくてもご家族がアレルギーを持っていたり、

マンションにお住まいの場合、動物の飼育を禁止しているところもあります。

 

当然、自分が最後まで面倒みれるのが一番ですが、

万一のことを考えて対策しておくというのはとても大切です。

 

 

対策①

遺言書に書いておく、いわゆる「負担付遺贈」と呼ばれるものです。

「この子の世話をしてくれることを条件に財産を渡す」というものです。

 

ただ、遺言は一方的な意思表示なので約束ではありません。

いざという時に相手の都合によっては放棄出来てしまうので、絶対という保証はありません。

 

対策②

事前に「契約」をしておくこと

負担付死因贈与契約

ペットのための信託契約

などです。

 

元気なうちに我が子を託したい人に同意を取っておき、それを契約書にしておく。

遺言書よりも確実です。

 

なんだか、名前からして難しそうですね。

 

細かい点はまたどこかでご案内したいと思います。

 

気になる方はご相談ください。

 

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