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相続手続【法務局保管の自筆証書遺言】 後編
板橋の相続専門行政書士 中田です。
法務局に保管していた自筆証書遺言での相続手続き後編です。
書いた方が亡くなった後にご家族などがやらなくてはならない手続きがあります。
手続きできる方は・・・
1.相続人
2.受遺者(遺言書で遺産の受取人として指定されている人)
3.遺言執行者
4.相続人や受遺者の親権者や法定代理人
何をやらなくてはならないのかと言うと
①「遺言書保管事実証明書」の交付を請求すること。
又は
②「遺言書情報証明書」の交付を請求すること。
これらの手続きは、どこの遺言書保管場所である法務局でも手続きが可能です。
①遺言書保管事実証明書
これは遺言書が保管されているかどうかの証明書です。
あるかないか分からない場合には、まず遺言書の有無を確認することになります。
遺言書があることが確実に分かっている場合には
②遺言書情報証明書
この書類を申請すれば遺言書の内容まで確認することができます。
この書面は今後の相続手続きで使用するものとなります。
この手続きは任意代理人が認められていないため、手続き出来る方が限られています。
公正証書遺言であれば、任意代理人が遺言書の検索、謄本の写しを請求することが出来るのですが。。。
ご高齢のご家族に分かりやすい手続きではないので、請求手続きするのは大変なのではないかなと感じています。