トップページ > 相続専門行政書士のよもやま話 > 相続手続【法務局保管の自筆証書遺言】 前編

相続手続【法務局保管の自筆証書遺言】 前編

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

今年の夏は本当に暑い。

年々夏の暑さが厳しくなっているようです。

つきなみですが、水分、塩分を十分取って熱中症に気を付けてお過ごしください。

 

 

さて、本日は法務局に保存してあった自筆証書遺言での相続手続き。

相続手続きのご相談の入口では、

「遺言書はありますか?」

という質問を必ずします。

 

ある場合とない場合では、その後の手続きが違うためです。

 

今回は法務局に自筆証書遺言を預けてあったというケースです。

自宅に自筆証書を法務局に預けた証明となる「保管証」がありました。

この場合、相続手続きを進めるためには、まずは法務局で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。

証明書を交付してもらうためには必要な戸籍等の書類を揃え、「遺言保管所」で申請をします。

遺言保管所は現在、全国に312か所(令和6年7月現在)あり、どこの保管所でも手続きがおこなえます。

※予約制なので事前に連絡をしてください。

 

無事に「遺言書情報証明書」を受取ったら、ここからが遺産相続手続きのスタートになります。

 

ちなみに

自筆証書遺言を法務局に預けた場合のメリットは

1.遺言書の形式的要件は満たしていることが証明されます。

2.家庭裁判所による検認手続きが不要となります。

この2点です。

 

デメリットは

遺言書の中身の有効無効までは確認出来ていません。

 

遺言書の中身を確認して、使えるかどうかはその後の話となります。

 

今後の手続きは次回へ続きます。

 

無料相談の予約バナー

相続専門行政書士のよもやま話

相続

相続

遺言書

遺言書

事務所

事務所