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相続手続【法務局保管の自筆証書遺言】 前編
板橋の相続専門行政書士 中田です。
今年の夏は本当に暑い。
年々夏の暑さが厳しくなっているようです。
つきなみですが、水分、塩分を十分取って熱中症に気を付けてお過ごしください。
さて、本日は法務局に保存してあった自筆証書遺言での相続手続き。
相続手続きのご相談の入口では、
「遺言書はありますか?」
という質問を必ずします。
ある場合とない場合では、その後の手続きが違うためです。
今回は法務局に自筆証書遺言を預けてあったというケースです。
自宅に自筆証書を法務局に預けた証明となる「保管証」がありました。
この場合、相続手続きを進めるためには、まずは法務局で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。
証明書を交付してもらうためには必要な戸籍等の書類を揃え、「遺言保管所」で申請をします。
遺言保管所は現在、全国に312か所(令和6年7月現在)あり、どこの保管所でも手続きがおこなえます。
※予約制なので事前に連絡をしてください。
無事に「遺言書情報証明書」を受取ったら、ここからが遺産相続手続きのスタートになります。
ちなみに
自筆証書遺言を法務局に預けた場合のメリットは
1.遺言書の形式的要件は満たしていることが証明されます。
2.家庭裁判所による検認手続きが不要となります。
この2点です。
デメリットは
遺言書の中身の有効無効までは確認出来ていません。
遺言書の中身を確認して、使えるかどうかはその後の話となります。
今後の手続きは次回へ続きます。