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相続人がいない相続
板橋の相続専門行政書士 中田です。
3月になり、そろそろ寒さも一段落。
早咲きの桜のたよりも聞こえてきていています。
季節に関係なく、相続は起こります。
様々なケースがあるのですが、今回は・・・
『相続人がいるかどうかが分からない』
というもの。
亡くなった方のご友人からの相談です。
ご友人がその方を最期まで世話しました。
本人が亡くなり、やらなくてはならない手続きが色々あります。
ただ、その方は相続人ではないため手続きが進まず困っています。
役所に行っても戸籍が取れない、何をするにも「相続人は?」と聞かれてしまう。
本人からは「独身で両親は亡くなっていて自分は一人っ子」と聞いている。
こんな場合、どうなるのでしょうか?
というご相談でした。
【行政書士としての回答】
残念ながら、行政書士は相続人からの依頼がないと戸籍を集めることが出来ず、今回のようなケースでは力になることが出来ません。
ただ、本当に相続人がいるかどうかは戸籍を確認しないと判断できません。
今は独身でも過去に結婚していたことがあって、お子さまがいるかもしれません。
認知した子供がいるという可能性もゼロではありません。
お話を伺うと、そのご友人は亡くなった方に債権(貸しているお金)があるということで利害関係人になることが分かりました。
「相続財産管理人選任の申し立て」が出来る権利がありそうです。
そうは言っても予納金等費用が掛かるので、私からは確定した回答は出せません。
弁護士への相談をご案内し、相談のみでも対応してくれる先生を紹介させていただきました。
これから先、今回のケースのようにお一人で亡くなる方が増えてくるのは確実です。
亡くなった後に周りの方が困らないよう、以下の条件に該当する方は、かならず「遺言書」を残しましょう。
・相続人がいない
・何十年も前に分かれた配偶者との間に子供がいて、今どこにいるか分からない。
・相続人が兄弟、甥・姪のみ
・内縁関係の配偶者など、相続人以外に財産を渡したい人がいる。
また、死後の手続きを第三者に依頼するには「死後事務委任契約」も併用するのが有効です。
お心当たりのある方はご相談ください。