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故人の不動産を売却してお金で分けるには?
板橋の相続専門行政書士 中田です。
亡くなった方がお一人で住んでいた自宅の土地とか建物とか。
その後は誰も住む人がいない状況です。
遺産分割で受け取ったご家族もその後の対応に困ってしまう。
どうしたら良いでしょう?
方法は2つ、考えられます。
①相続人のうちだれか一人が引き継ぐ。
②売却して売ったお金を相続人で分ける。
①の方法は遺産分割の話し合いで一人が受け取るという方法です。
その方が受け取った後にどうするかを検討する。
②は遺産分割の際に売却し、お金に換えて分ける、という方法です。
「換価分割(かんかぶんかつ)」と呼ばれます。
それぞれメリット・デメリットがあります。
①のメリット
・一人が引き継ぐので、相続後はその方個人の判断でどうにでも出来る。
①のデメリット
・他の相続人へ代償金の支払いが発生する可能性がある。
・遺産の分け方の話し合いで不動産の価値(価格)が決めにくい。
②のメリット
・お金で分けられるので公平な遺産分割が出来る
②のデメリット
・地域や環境によってスムーズに売却できない場合に長期化する可能性がある。
・不動産に売却益が出た場合に譲渡所得税が発生する。
(相続税とは種類が違う税金です)
・売買手数料などの諸経費がかかる。
最近はお一人住まいの方が多く、相続時に不動産をどうするかが課題となるケースが増えてきています。
不動産を売却してお金で分けたいという希望も多くなっています。
「換価分割」をする場合には、事前に売却の可否や相場を調べる必要があります。
また遺産分割協議書にも、きちんと換価分割をすることを記載しておく必要があります。
売却する場合でも、その方法によって価格が異なります。
・不動産業者による買取
・一般の方へ市場で売却する
相続手続きではやらなくてはならないことが沢山あります。
不動産の処分に関しては大きな課題となることが想定されます。
どうしたら良いのか迷ったらぜひご相談ください。