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今どきの相続事情⑨ 期限に注意

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

関東地方、梅雨明けしました。

6月の梅雨明けは始めてだとか。

梅雨が明けた途端、猛烈な暑さに見舞われています。

きちんと水分、塩分を摂り、熱中症にはくれぐれも注意してください。

 

相続には様々な期限があると聞いたことがあると思います。

キーワードは、「3」4」10」

相続放棄するなら3ヶ月以内。

準確定申告は4か月以内。

そして、相続税申告は10ヶ月以内。

 

どれも大事ですが、今回は10ヶ月以内の期限の注意点についてお伝えしたいと思います。

 

相続税申告が必要な方は10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要があります。

申告だけではなく、納税もです。

現状はコロナウィルス感染症に関する対応として延長を認めてくれるケースもあるようです。

気になる方はチェックしてくださいね。

 

相続手続きは時間が掛かります。

戸籍を集めたり、金融機関へ届出たり、様々な書類を各担当部署へ申請したり・・・

遺言書のない方は、相続人全員で財産の分け方を話し合わなくてはなりません。

10ヶ月はあっという間に過ぎてゆきます。

 

それでも何とか申告期限に間に合った!

ホッとしたのもつかの間。

納税資金を故人の預金から支払おうと考えていた方。

預金の解約が相続税申告期限に間に合っていないと払えませんよ。

 

故人の預金を解約するには、

遺産分割協議書が完成して、全ての書類を提出たら、その場でお金が受け取れる・・・

ものではありません!!

 

銀行は書類を預かり、内容に不備がないかを確認し、

相続人の口座に振込まれるまで1週間~1ヶ月程度期間が掛かります。

 

しかも、遺産分割協議書は限られた数しか作成しないのが一般的です。

銀行へは原本を提出するので、提出している間、他の銀行は手続きが進みません。

 

相続税の支払い期日から逆算して、いつまでに遺産分割協議を完了させるか、きちんと予定を立てて手続きを開始するのがポイントです。

まだ余裕がある、と思わずに、早めに手続きを開始しましょう。

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