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今どきの相続事情⑧ 非上場の株式の相続手続き その2
板橋の相続専門行政書士 中田です。
ゴールデンウィークまっただ中、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
お身内を亡くされた方にとっては、連休は手続きを一歩進める機会になると思います。
ゴールデンウィーク中のご面談を希望される方もいらっしゃいます。
事前のご予約のみ承っておりますので、電話又は受付フォームからお問合せください。
さて、前回に続き「非上場の株式の相続」について。
非上場 = 証券取引所に上場されていない取引。
つまり、証券取引所で気軽に売買できない株式ということになります。
非上場の株式を持っている方は
①会社の経営に加わっていた方
② ①以外の方
に分かれると思います。
相続手続きが終わり、
「さてこの株どうしよう?持ってても仕方ないし、売れるのかな?」
と考えるご家族もいらっしゃいますよね。
【非上場の株式は簡単に売れるの?】
実は、非上場の株式には、「譲渡制限」を付けている会社が多くあります。
株式の売却を希望する場合、その会社の株主総会や取締役会の承認を得ないとできませんよ、というものです。
決まりは全て会社の「定款」というものに書かれています。
②の方の場合、定款を見るという機会もないと思うのですが、会社に問合せをすれば教えてくれます。
先日の事例は②のケースの方でした。
「株式の買取はしていない。第三者に売却しても良いが、売却相手は自分で探してください。」
と言うことでした。
調査したところ、株式としての金銭的価値は低く、ご家族が買ってくれる第三者を探すのはとても難しいと思われました。
ただ、そのまま株を保有し続けたとしても、よく分からない定時株主総会などの通知が定期的に郵送されてくるという以外は大きなデメリットはありません。
配当が出れば受け取る権利はあります。
強いて言えば次の相続が起こった際に、改めて名義書換の手続きが必要となるということです。
また、相続税が掛かる方は非上場株式の相続税評価は特殊なので上場株式よりも手間が掛かります。
ただ、そこは税理士さんにお任せするしかないかと思います。
注意点としては
ご相続した方が持っていることを忘れて株券を紛失してしまうと、再発行の手続きは「その①」で説明したとおり1年掛かります。
例えば配偶者が引き継いだ場合、次の相続のことを考えて紛失しないよう保管しておくことが大事です。