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今どきの相続事情⑤ 成人年齢18歳相続手続きへの影響は?
板橋の相続専門行政書士 中田です。
2022年4月1日から「民法の一部が改正される法律」が施行され
今まで20歳だった成人年齢が18歳になりました。
テレビのニュースやワイドショーでも話題となっていますね。
それでは相続において成人年齢の引き下げがどう影響するのか?が本日のテーマです。
亡くなった方の遺産をどう分けるか話し合う「遺産分割協議」ですが、これは立派な法律行為です。
今までは20歳以下の未成年者はこの遺産分割協議に加わることが出来ませんでした。
未成年者が相続人に含まれる場合、家庭裁判所へ「特別代理人」を申立て
未成年者に代わり遺産分割協議に加わってもらう必要がありました。
成人年齢が引き下げられたことにより、2022年4月1日以降満18歳であれば遺産分割協議に参加できるようになりました。
特別代理人選任は家庭裁判所への手続きとなり手間が掛かるため、影響は大きいと思われます。
ちなみに遺言書が作成できる年齢は15歳と民法で決められているので、今回の成人年齢の変更には影響ありません。
遺言執行者について民法で禁止されているのは「未成年者」。
18歳以上であれば遺言執行者にもなれるということになります。
また、養子を迎えることができる年齢について、今まで民法では「成年に達した者」となっていました。
ここは条文が変更となり「20歳に達した者」となり、18歳では養親となることはできません。
逆に未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要でしたが
成人年齢の引き下げにより18歳に達していれば許可は不要ということになります。
相続手続きにも影響が出る成人年齢引き下げ、手続きに不安な方はぜひご相談ください。