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相続と生命保険①
いたばしの相続専門行政書士 中田です。
気が付けば桜の季節も終わりとなった東京です🌸
今年も近所に咲いている桜を通り掛かりに眺めていましたが、毎年その美しさに感動します。
さて今日は相続の手続きをお手伝いしていて良く聞かれることをテーマにお伝えしたいと思います。
【質問】
亡くなった父が入っていた生命保険があるのですが、遺産分割協議が終わるまで受取手続きをしない方が良いですか?
【回答】
「死亡保険金」の場合、遺産分割協議を待つ必要はありません。
『受取人』に指定されている方が手続きしてください。
【理由】
生命保険の『死亡保険金』は遺産分割協議には含まれないものだからです。
【注意】
生命保険の『死亡保険金』は受取人の『固有の財産』と言われています。
亡くなった方の遺産ではなく、受取人の財産ということです。
そうは言っても、一定額を超えた死亡保険金は亡くなった方の『相続税の課税対象』となります。
一定額とは、「法定相続人の人数×500万円」です。
これは『死亡保険金』だけが対象です。
しかも!!
契約形態によっては税金が変わってくるのでご注意を!
死亡保険金の非課税枠が使えるのは
契約者(保険料を支払っていた方)=被相続人(お亡くなりになった方)
被保険者=被相続人
死亡保険金受取人=法定相続人
この契約形態の時です。
亡くなった後に支払われる「入院給付金」や、いわゆる「保険事故」保険金の支払い事由が発生していない保険契約は扱いが異なります。
これは次回以降にお伝えしますね。