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名義書換の終わっていない不動産の相続手続き
いたばしの相続専門行政書士 中田です。
近ごろお手伝いしている手続きで立て続けに遭遇しているのが、亡くなった方の住んでいた不動産が先代の名義のままだったというもの。
先代、例えば亡くなった方の親の名義のままという不動産。
その親も亡くなっているというケースです。
そうなる手続きが倍になってしまいます!
労力としては倍以上となってしまうこともあります!
脅かしているようですが本当のことです。
亡くなった方の戸籍は勿論ですが、親の遺産分割も必要となるので親の戸籍も集める必要があります。
生まれてから亡くなるまで。
そして相続人が誰なのかを確定する。
相続人が同居していたお子さんだけであれば問題ないですが、他にも相続人がいる、さらには他の相続人が亡くなりその子供が相続人となる、などなど。
手続きをお手伝いしている私が「無事にまとまりますように」と祈ってしまいます。
また、亡くなった方の年齢によっては、その親ごさんは明治生まれということもあり得ます。
そんなに古い戸籍を取りよせることは出来るのでしょうか。
ちなみに戸籍がいつから出来たかと言うと
明治5年式戸籍「壬申戸籍」というものが一番古いそうです。
この戸籍は現在は取得することはできません。
その後明治19年式戸籍に変わり、現在取り寄せることが出来るのはこの戸籍からです。
ただ、当時はパソコンなんてありませんから、紙で保管していたため、戦争や震災などで焼失してしまったものもあり記録がない戸籍もあります。
申請をすると以下のような通知が出てきたりします。
形式は自治体によってさまざま。
保存期間を経過して出せませんというケースもあります。
現在、戸籍の保存期間は150年。
それを超えている戸籍は取寄せられないことが殆どです。
つまり何が言いたいかというと、面倒でもきちんと手続きしておかないと子供や孫が大変な思いをしてしまうということです。
今頑張れば子供の代の苦労を減らせます!