トップページ > 相続専門行政書士のよもやま話 > 相続手続きのポイント『ご兄弟が相続人の場合』

相続手続きのポイント『ご兄弟が相続人の場合』

いたばしの相続専門行政書士 中田です。

 

法定相続人がご兄弟という相続の手続きをお手伝いしています。

 

①お子様がいないご夫婦で両親も亡くなっている

②亡くなった方に配偶者がおらず、ご両親も既に亡くなっている

 

①のケースの法定相続人

配偶者と亡くなった方のご兄弟

 

②のケースの場合の法定相続人

兄弟のみ

 

となります。

 

「第三順位の相続」と呼んだりします。

 

法定相続人の順位はをおさらいすると

・戸籍上の配偶は有無を言わさず相続人

・第一順位は子供 ⇒  配偶者+子供

・第二順位は親 ⇒ 配偶者+親

・第三順位は兄弟姉妹 ⇒配偶者+亡くなった方の兄弟姉妹

 

第一順位の子が先に亡くなっている場合は孫、ひ孫~と続き

第三順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなっている兄弟の甥・姪までが相続人に入り~

と、そんな決まりがあります。

 

お手伝いしているのは①②のケースそれぞれ。

 

いわゆる第三順位の相続の場合、集める戸籍も多くなります。

本人の出まれてから亡くなるまでは勿論のこと

ご両親の生まれるまでの戸籍も必要になります。

そしてご兄弟が先に亡くなっている場合は甥・姪まで

 

こちらの方は合計で55通の戸籍となりました。

 

戸籍を集めるのも大変ですが、

さらに大変なのは「遺産分割協議」

 

遺言書が無い場合には

配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹・甥・姪で話し合って財産の分け方を決めることになります。

 

普段付き合いのない親族が遺産分割協議に加わるわけです。

 

話し合いが纏まらず、長期化してしまうと様々な期限に間に合わなくなってしまいます。

 

心当たりがある方、ご自身亡き後に奥様(ご主人)が困らないよう最低でも遺言書だけは必ず残しておきましょう。

 

無料相談の予約バナー

相続専門行政書士のよもやま話

相続

相続

遺言書

遺言書

事務所

事務所