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相続手続きのポイント②『貸金庫のある相続手続き』その2
相続専門行政書士 中田です。
早速ですが、今日は前回の続きです。
遺産分割協議をするための前提の財産調査中、貸金庫があることが分かりました。
貸金庫の中身を確認するには、相続人全員の立会い、無理ならば代表者へ開扉の権限を与える委任状が必要です。
解約するのではなく「中身の点検のためだけ」でも同様です。
今回の相続人は妻と夫の兄弟、そしてその甥姪。
総勢十数人です。
全員から委任状を貰うのもなかなか大変。
何とかならないものか・・・
銀行に事情を説明して交渉したところでダメなものはダメ。
色々調べたところ
『事実実験公正証書』
を作るという方法にたどり着きました。
なんだか小難しい名前の公正証書ですね。
どんなものかと言うと、公証役場の公証人が銀行まで出向いて
貸金庫の中身を点検し、「認識した事実を公正証書にするもの」です。
証拠保全が出来る。将来の紛争に備えて証明力の高い証拠として残しておくことが出来るというものです。
だだ、これが使えるかどうかは銀行次第なんです。
私が交渉した某信用金庫には断られました。
理由は「前例がないから」
あまりにも利用者目線ではない対応にがっかり。
これに対して「はい、そうですか」と納得してしまったら、遺産分割が進められません。
次の一手を考えていきたいと思います。