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デジタル遺品をご存知ですか?

板橋の相続専門行政書士 中田です。

東京は今夜から雪の予報です。
明日は交通機関への影響が心配されていいます。
お出かけの方はくれぐれも気を付けてくださいね。

 

さて、タイトルの言葉

デジタル遺品

聞いたことありますか?

 

近ごろ、相続手続きの現場でクローズアップされてきています。

例えば

ネット専業の証券会社

ネットバンク

仮想通貨

FX

 

財産として調べる必要がありますが、通帳や証書がなく調査が手間取ります。

株式は調べる手段がありますが

仮想通貨

FX

については、事前に家族に伝えていたり

取引の痕跡が残されていないと見逃してしまいます。

仮想通貨も財産ですから相続税の対象となります。

 

国税庁にも

仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)

このような情報が出ています。

 

取引があったかどうかを調べるには

パソコンやスマートフォンに専用のアプリや履歴が残っていないかを調べることになります。

 

ここで問題になるのがパソコンやスマートフォンのパスワード。

 

パソコンはパスワードが必要ない場合もあります。

スマートフォンについてはパスワードが分からないと開けません。

心当たりのパスワードを色々試してみるうちに

規定回数以上間違えてしまい、開けなくなってしまったり

強制的に初期化されてしまう場合もあるうそうです。

携帯ショップに持っていってもパスワードの解除はしてくれません。

初期化してくれることはできますが、そうなると情報が消えてしまいます。

 

ご家族は、亡くなった人がそんな取引をしていることを知らなかったでは済まされません。

相続が起こってからではご家族に大きな負担を掛けることになります。

 

お心当たりのある方は、遺言書やエンディングノートを活用し

ご家族に迷惑をかけないようにしておきましょう。

 

 

 

 

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