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ゴルフ会員権の相続手続き
板橋の相続専門行政書士 中田です。
相続の手続きをしていて結構出てくるのが
ゴルフ会員権
税金については税理士さんに任せるとして
これの相続手続きどうしたら良いの?というお話し。
ゴルフ会員権
買った当時は数千万なんてケースもあります。
高く売れるんじゃない?って期待しますよね。
ゴルフ場は一度倒産して他の会社が譲り受けて運営しているというところ沢山あります。
残念ながら今は無価値っていう場合も多いです。
まずはそのゴルフ場(会員権に記載のある運営会社)が今どうなっているのかを確認する必要があります。
ゴルフ会員権が有効の目安として、年会費を支払っていると思います。
銀行引き落とし、振り込み手続きなど。
通帳を調べてみましょう。
有効な会員権の場合
①相続人の誰かが引き継ぐ
②会員権業者を通じて市場で売却する
この二択となるかと思います。
ゴルフ場に会員権自体を返還できる場合もあります。
①の場合
格式の高いゴルフ場だと「新メンバーとなる人の面接をします」というところもあります。
②の場合
ゴルフ会員権は「相場」があり、「流通」していないと売れません。
人気のないゴルフ場だと買った価格よりもかなり安くなってしまう場合もあります。
また、年会費を滞納していないか注意が必要です。
相続が発生して年を越えると翌年の会費が発生していて
銀行が凍結してるため「引き落としができていません」と言われることがあります。
支払ってから売却することになります。
そして気になるのが
最初に支払った預託金や保証金。
どうなるのでしょう?
ゴルフ場に申請して返還してもらえるところもあります。
逆に返してくれないところもあります。
これも確認が必要です。
会員権を返却できる埼玉の某ゴルフ場は
返還申請をしてから3年後に預託金を返すということでした。
なぜ3年間なのか理由はわかりません(^^;
ゴルフ場により申請に必要な書類も違うので
いくつも持っている方は調べるだけでも一苦労です。